本文
福祉医療費資金貸付制度について
更新日:2026年3月12日更新
印刷ページ表示
福祉医療費資金貸付制度とは
福祉医療費助成金の受給者資格(子ども医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度、心身障害者医療費助成制度、重度心身障害者老人等医療費助成制度)を有する方のうち、医療機関等に対して支払わなければならない医療費の支払が困難な方に対して、一部負担金等の支払に充てる資金を貸し付けることにより、生活の安定と自立を促すことを目的としている制度です。
1.貸付対象者
資金の貸付を受けることができるのは、本人、配偶者及び扶養義務者の前年中(1月から7月までの場合にあっては、前々年中)の所得金額の合計額が、以下の表の左欄に掲げる世帯人員数に応じ、同表の右欄に定める金額以内の人です。
| 世帯人数 | 金額 |
|---|---|
| 1人 | 2,088,000円 |
| 2人 | 2,808,000円 |
| 3人 | 3,528,000円 |
| 4人 | 4,248,000円 |
| 5人 | 4,896,000円 |
| 6人以上 | 4,896,000円に、5人を超える世帯員人に1人につき648,000円を加算した額 |
2.貸付対象となる医療費及び貸付限度額
資金の貸付対象となる医療費は、福祉医療費助成金に相当する額及び高額医療費の支給見込額であって、一部負担金等の額が1人につき月額1万円以上であるものです。
資金の貸付限度額は、1人につき月額30万円です。
資金の貸付限度額は、1人につき月額30万円です。
3.貸付利率
無利子・無利息です。
4.貸付認定の流れ
1.受給者は、福祉医療費資金貸付制度資格認定申請書を市に提出
2.市は、福祉医療費資金貸付資格認定書を発行
3.受給者は、月の最初の受診日に、医療機関に福祉医療費資金貸付資格認定書を提示し、受診月の翌月7日までに市へ借り入れ申請(※1)
4.市は、受給者による借り入れ申請後、資金貸付決定通知書を発行し、受給者の口座へ振込。
5.受給者は、貸付金により受診月の翌月末までに医療機関にて支払。
※1 必要書類 福祉医療費資金貸付申請書、請求書(医療機関発行)、借用書(福祉医療費資金の借用のため)、委任状(福祉医療費助成金の代理受領、相殺のため)
2.市は、福祉医療費資金貸付資格認定書を発行
3.受給者は、月の最初の受診日に、医療機関に福祉医療費資金貸付資格認定書を提示し、受診月の翌月7日までに市へ借り入れ申請(※1)
4.市は、受給者による借り入れ申請後、資金貸付決定通知書を発行し、受給者の口座へ振込。
5.受給者は、貸付金により受診月の翌月末までに医療機関にて支払。
※1 必要書類 福祉医療費資金貸付申請書、請求書(医療機関発行)、借用書(福祉医療費資金の借用のため)、委任状(福祉医療費助成金の代理受領、相殺のため)
※注意事項
〇貸付認定書は、月初めの受診時に医療機関に提示してください。
〇貸付制度の利用は、同一医療機関、同一月内の受診全てが対象であり、月途中での開始や中断はできません。
〇貸付制度が利用できるのは、月の自己負担額の合計が1万円以上30万円以下の場合に限られます。
〇貸付制度を利用した場合、次月以降の助成金額と相殺されます。
〇貸付制度の利用は、同一医療機関、同一月内の受診全てが対象であり、月途中での開始や中断はできません。
〇貸付制度が利用できるのは、月の自己負担額の合計が1万円以上30万円以下の場合に限られます。
〇貸付制度を利用した場合、次月以降の助成金額と相殺されます。
〇ご申請を希望される方は事前にご相談ください。(ご相談内容や受診される医療機関によって貸付制度の受付ができない可能性がございますので、ご了承ください)


