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令和5年度小児慢性特定疾病医療受給者証更新申請について

更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

令和5年度小児慢性特定疾病医療受給者証更新申請について

奈良市の小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方で、有効期間の終了日が令和6年3月31日の方について、令和5年度小児慢性特定疾病医療受給者証更新申請のご案内等を送付しています。(令和5年12月1日現在)

ご案内の内容は下記のとおりです。

小児慢性特定疾病医療受給者証更新申請のご案内 [PDFファイル/333KB]
小児慢性特定疾病医療受給者証更新申請のご案内(血友病等用) [PDFファイル/208KB]

お知らせ

令和5年10月1日より、受給者証に記載される指定医療機関の記載が1つのみとなりました。

記載されるのは、医療意見書を記載した指定医療機関(複数の疾患を登録されている方は、主疾患の医療意見書を記載した指定医療機関)のみです。

なお、受給者証に記載されていない医療機関でも、小児慢性特定疾病医療受給者証に記載される指定医療機関について [PDFファイル/233KB]の裏面を受給者証とともにご提示いただければ、全国どこの指定医療機関でもお使いいただけます。

これに伴って、従来受給者証に記載のなかった医療機関で受診する際はその都度変更申請をお願いしておりましたが、令和5年12月1日以降は、受給者証に記載する医療機関追加の変更申請の必要はありません。

参考:小児慢性特定疾病医療受給者証に記載される指定医療機関について [PDFファイル/233KB]

受付期間について

受付期限は令和6年2月2日(金曜日)までです。 ※当日消印有効です。

やむをえず申請が遅れる場合、
更新申請書類の最終受付期限は、令和6年3月31日(日曜日)までです。 ※当日消印有効です。
土日祝閉庁のため、窓口での最終受付は令和6年3月29日(金曜日)までです。

ただし、2月2日を過ぎて提出された場合は、受給者証の交付が4月下旬以降になりますのでご注意ください。​

令和6年3月31日(日曜日)を過ぎると、更新申請は受付できません。
4月以降は新規申請の扱いとなるため、受付日からの適用となり、受付日以降の医療費のみが対象となりますのでご注意ください。
※新規申請の場合、更新申請と対象年齢、認定基準、必要書類等が異なります。

なお、有効期間開始日時点での受診者が18歳以上の場合、新規申請は受付できません。
​18歳以上の方で、小児慢性特定疾病受給者証を令和6年度も継続して受給希望される方は、必ず令和6年3月31日までに更新申請を行ってください。

​​申請方法

下記の必要書類を保健所 保健予防課へ提出してください。
(※なるべく郵送での提出にご協力ください。郵送の際はできるだけ簡易書留等の配達されたことが証明できる方法で郵送してください。)

必要書類
1 令和5年度更新小児慢性特定疾病医療受給者証申請提出書類チェックシート [PDFファイル/163KB]

こちらのチェックシートで必要書類を確認し、ご提出ください。
(血友病等患者の方は送付していませんので、提出不要です。)

2

令和5年度更新用 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書 [PDFファイル/206KB]

受診者が18歳以上の場合、申請者は原則受診者本人となります。
受診者が18歳未満の場合は、原則受診者が加入している健康保険証の被保険者が申請者となります。

窓口に来られる方が申請者ではない場合、裏面の申請書類等提出委任申出欄の記入が必要です。(例えば、申請者が父で来所者が母の場合、父から母への委任が必要です。)
※くわしくは18歳以上の方と18歳未満の方の申請について [PDFファイル/182KB]をご確認ください。

申請の前に医療意見書の研究等への利用について [PDFファイル/137KB]をお読みください。

個人番号(マイナンバー)について、受診者本人の属する医療保険等に応じてご記入が必要となります。
※くわしくは個人番号(マイナンバー)の記入等に係る注意点 [PDFファイル/161KB]をご確認ください。

3 令和5年度更新用 小児慢性特定疾病個人番号記載欄 [PDFファイル/132KB] 対象者全員の個人番号をご記載ください。
ご記載いただいた個人番号は、下記の個人番号(マイナンバー)等を確認する書類で確認させていただきます。
4 個人番号(マイナンバー)等を確認する書類

窓口で申請の場合、原本を提示してください。
郵送で申請の場合、上記項目の令和5年度更新用 小児慢性特定疾病個人番号記載欄 [PDFファイル/132KB]にコピーを貼付してください。

※個人番号については個人番号(マイナンバー)の記入等に係る注意点 [PDFファイル/161KB]をご確認ください。

5 申請者(又は代理人)の身元確認書類
6 小児慢性特定疾病医療意見書(継続用)

医療機関の指定医が記入したものが必要です。

様式は小児慢性特定疾病情報センターHP<外部リンク>からダウンロードできます。必ず継続用の様式をご使用ください。
なお、令和5年10月1日より様式が変更されていますので、新様式をご使用ください。

意見書の有効期間は、記入日から3か月以内です。

7 受診者と同一医療保険に加入するものの保険証のコピー
  • 被用者保険(全国健康保険協会、健康保険組合、共済等)の場合:被保険者及び、受診者本人分
  • 国民健康保険(国民健康保険組合を含む)の場合:同一保険に加入する全員分

保険証のコピー貼付用紙 [PDFファイル/46KB]にコピーを添付してください。
​(生活保護受給中で、医療保険に加入されていない方は提出不要です。)

8 同意書(医療保険加入者用) [PDFファイル/47KB] 高額療養費に係る所得区分照会のために必要です。
(生活保護受給中で、医療保険に加入されていない方は提出不要です。)
9 同意書(情報照会用) [PDFファイル/152KB]

情報提供ネットワークシステム等により、住民票や市民税額等を確認するために必要です。
(血友病等患者の方は送付していませんので、提出不要です。)

同意いただけない場合は、別途、申請に必要な住民票、市民税(非)課税証明書が必要です。

以下、該当する方のみご提出ください。
内容 提出いただく書類

市民税非課税世帯で、申請者が右記の年金、手当等の給付を受けている場合

下記の年金、手当等の給付金額がわかる書類のコピー

〔特別児童扶養手当、障害年金、寡婦年金、遺族年金、増加恩給、傷病者恩給、遺族恩給等〕

給付金額を確認する対象期間は令和4年1月~12月分です。

自己負担上限額の階層区分が低所得2(年収80万以上)を了承する場合は提出を省略することができます。

成長ホルモン治療を行う場合

成長ホルモン治療用意見書

医療機関の指定医が記入したものが必要です。様式は小児慢性特定疾病情報センターHP<外部リンク>からダウンロードできます。
意見書の有効期間は、記入日から3か月以内です。

受診者が国民健康保険組合(医師国保、建設国保、土木国保、食品国保など)に加入している場合

市民税(非)課税証明書

(同じ国保組合に加入している方全員分)

収入・所得金額、各種控除額、市町村民税(所得割、均等割)等がすべて記載されている必要があります。

証明書は令和5年度分が必要です。
発行日から3ヶ月以内のものが必要です。

受診者が被用者保険(全国健康保険協会、健康保険組合、共済など)に加入していて、被保険者の市民税が非課税の場合 市民税非課税証明書
(被保険者分)

重症患者認定基準 [PDFファイル/116KB]に該当する場合

意見書の有効期間は、記入日から3か月以内です。

高額かつ長期の認定を希望される場合

自己負担上限額管理票のコピー(または、医療費申告書及び小児慢性特定疾病に係る領収書のコピー)
​※医療費総額5万円を超える6か月分(更新申請月を含む12か月以内)について提出してください。


高額かつ長期については、高額かつ長期について [PDFファイル/96KB]をご参照ください。

申請される疾病に起因し、常時、「人工呼吸器」又は「体外式補助人工心臓(ペースメーカーではありません)」を装着している場合​

人工呼吸器等装着者申請時添付書類[PDFファイル/172KB](指定医に記入してもらってください)

以下を満たす場合が対象となります。

  1. 申請される疾病に起因し、継続して常時人工呼吸器又は体外式補助人工心臓を装着する必要がある。
  2. 日常生活動作が著しく制限されている。

有効期間は、記入日から3か月以内です。

世帯内に指定難病又は小児慢性特定疾病の医療受給者証を持っている方がおられる場合

医療受給者証のコピー

健康保険の限度額適用認定証等をお持ちの場合 限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証のコピー
特定疾病療養受療証をお持ちの場合 特定疾病療養受療証のコピー

決定方法

審査会で承認決定します。

承認された場合、2月2日までに更新申請をされた方に対しては、3月下旬までに送付先としてご登録いただいているご住所に新しい受給者証を送付します。
審査会で保留、もしくは不承認となられた場合は、送付先としてご登録いただいているご住所に通知を送付します。

認定期間

更新申請が承認された場合の認定期間の開始日は令和6年4月1日です。

認定期間の終了日は令和7年3月31日です。(ただし、令和7年6月末までに20歳の誕生日を迎えられる方はその前日までです。)

受給者証の取り扱い

受給者証に記載された疾病、有効期間、医療機関における治療についてのみ、小児慢性特定疾病医療費の助成を受けることができます。

※受給者証を紛失・破損等してしまった時は速やかに保健予防課まで連絡してください。

提出先

奈良市保健所 保健予防課

(奈良市保健所・教育総合センター 4階)

〒630-8122 奈良市三条本町13番1号

 

令和7年6月末までに20歳になられる小児慢性特定疾病医療受給者の方へ

令和7年6月末までに20歳になられる方に対して、「小児慢性特定疾病医療費助成制度」有効期限終了にともない、特に年齢制限のない​「指定難病」制度のご案内を同封しています。

※対象となるご病気や審査基準が異なる場合がありますので、主治医に確認してください。

指定難病申請について

奈良市の方については、奈良市保健所 保健予防課で申請やお問い合わせを受け付けています。

新規申請の方法等については、難病医療費助成制度の申請について(奈良県ホームページ)<外部リンク>[※外部リンク]をご参照ください。

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