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文化財関係届出・申請の手引き

更新日:2023年7月13日更新 印刷ページ表示

 

まず、遺跡の確認を!

 奈良市内には奈良の都、平城京跡をはじめ多くの遺跡があります。
 建築・造成その他の土木工事を行う場所がこれらの遺跡に該当する場合、文化財保護法に定める手続が必要です。
 工事の計画(建築確認・開発申請・農地転用その他)を立てられる際には、事前に遺跡の有無・手続き方法などについてお問い合わせ下さい。
 問い合わせ先、手続き書類の提出窓口は、奈良市教育委員会文化財課です
 なお、遺跡の範囲は「奈良市地図情報公開サイト」では確認することができません。新たな発見等により範囲が変わる場合もありますので、必ず当課にご確認下さい。

問合せ先:〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1-1  
              奈良市教育委員会事務局 教育部 文化財課 記念物係
              電話番号 0742-34-5369
              FAX  0742-34-4859
              メール  bunkazai@city.nara.lg.jp

工事を行う場所が遺跡内の場合

(1)埋蔵文化財発掘届出書の提出(文化財保護法第93条第1項)

 遺跡内(周知の埋蔵文化財包蔵地)において建築・造成その他の土木工事を行おうとする場合には、奈良県知事あての「埋蔵文化財発掘届出書」を、工事に着手しようとする日の60日前までに市文化財課へ提出しなければなりません。※
 なお、届出書の内容に変更が生じた場合は変更の手続きをしてください。

必要書類

  • 埋蔵文化財発掘届出書(押印不要:令和3年4月1日をもって不要となりました。)
  • 位置を示す地図(付近見取図:縮尺2,500分の1程度)
  • 工事の範囲を示す図面(造成計画平面図・断面図・土地利用計画平面図)
  • 設計図(建物配置図・建築平面図・建築立面図・基礎伏図・基礎断面図・地盤改良図など)
  • 土地所有者、占有者の承諾書(届出者と異なる場合のみ)
  • 委任状(届出業務を委任される場合のみ)

 以上の書類を届出書(A4判)にまとめ、平城京跡内は4部、平城京跡外は3部(ただし平城宮北方遺跡・平城京南方遺跡・松林苑は4部)提出して下さい。

(2)届出についての指示(通知)

 届出に対して、文化財保護法に基づいた県知事からの指示が届出者に通知されます。指示(通知)内容には発掘調査・工事立会・慎重工事などがありますので、指示に従ってください。

  • 工事立会の場合は、当該工事のうち掘削工事等の工程を、着手の10日前までに立会担当機関に御連絡下さい(通知書類の右肩の文書番号を必ずお申し出下さい)。担当職員が工事に立ち会います。
  • 事前の発掘調査が必要との通知があったものについては、市文化財課、県文化財保存課と発掘調査の実施方法、日程などについて、別途ご協議下さい。
    ※発掘調査が必要な場合、工事着手は届出の60日後よりも遅くなることがあります。

工事を行おうとしている場所が史跡・名勝・天然記念物指定地の場合

(1)現状変更等許可申請書の提出(文化財保護法第125条第1項)

 史跡・名勝・天然記念物指定地での現状を変更しようとする行為については、「現状変更等許可申請書」を文化庁長官あてに提出し、その許可を受けなければなりません。

必要書類

  • 現状変更等許可申請書(押印不要:令和3年1月1日をもって不要となりました。)
  • 設計仕様書及び設計図(位置図・配置図・平面図・立面図・基礎伏図・基礎断面図・地盤改良図など)
  • 土地の地番を示した実測図(土地現況実測図・地積測量図など)
  • 現状の写真(カラーでプリントアウト)
  • 土地所有者、占有者の承諾書(申請者と異なる場合のみ)
  • 委任状(申請業務を委任される場合のみ)

 提出部数は通常5部ですが指定地、現状変更内容によっては異なる場合があるのでお問い合わせ下さい。

※書類提出後、追加・修正が必要となる場合が多々見受けられますので、準備期間に余裕を持って、事前に十分確認・相談を行ってください。

(2)申請についての許可(通知)

 申請について、許可・条件付許可(発掘調査・工事立会その他)などの判断をしますので、その内容に従ってください。なお、現状変更が許可されない場合もありますので事前に相談してください。

(3)現状変更終了報告の提出

 許可を受けた現状変更の終了後は、「現状変更終了報告」に終了を示す写真を添付して速やかに提出してください。用紙は許可書と一緒に送付いたします。(提出部数は国許可分は3部、市許可分は1部)

遺跡外の場合

(1)遺跡有無確認踏査願の提出(奈良市開発指導要領第5条 昭和62年10月16日告示第230号)

 遺跡外においても、広範囲(1万平方メートル以上)の開発事業を行う場合は、県知事あてに「遺跡有無確認踏査願」を提出してください。

必要書類

  • 遺跡有無確認踏査願
  • 位置図(縮尺2,500分の1程度)
  • 範囲を示す図面
  • 工法を示す図面(造成計画平面図・断面図・土地利用計画平面図)
  • 土地所有者の承諾書(届出者と異なる場合)

提出部数は3です。(押印不要:令和3年4月1日をもって不要となりました。)

 現地踏査を行い、遺跡の有無を確認します。遺物が散布する、地形の改変が見られるなどにより、遺跡の存在が予想される場合には試掘調査を実施する場合があります。
 踏査の結果、遺跡の存在が確認された場合には、「埋蔵文化財発掘届出書」の提出が必要となります。

(2)遺跡発見届(文化財保護法第96条第1項)

 土木工事などの際に、土器、瓦その他の出土などにより、遺跡と認められるものを発見した時は、現状を変えることなく、遅滞なく文化庁長官へ届け出なければなりません。
 このような場合は、ただちに奈良市文化財課、奈良県文化財保存課のいずれかにご連絡ください。

文化財関係届出・申請の流れ

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