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まず、遺跡の確認を!
奈良市内には奈良の都、平城京跡をはじめ多くの遺跡があります。
建築・造成その他の土木工事を行う場所がこれらの遺跡に該当する場合、文化財保護法に定める手続が必要です。
工事の計画(建築確認・開発申請・農地転用その他)を立てられる際には、事前に遺跡の有無・手続き方法などについてお問い合わせ下さい。
問い合わせ先、手続き書類の提出窓口は、奈良市教育委員会文化財課です。
なお、遺跡の範囲は「奈良市地図情報公開サイト」では確認することができません。新たな発見等により範囲が変わる場合もありますので、必ず当課にご確認下さい。
問合せ先:〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1-1
奈良市教育委員会事務局 教育部 文化財課 記念物係
電話番号 0742-34-5369
FAX 0742-34-4859
メール bunkazai@city.nara.lg.jp
遺跡内(周知の埋蔵文化財包蔵地)において建築・造成その他の土木工事を行おうとする場合には、奈良県知事あての「埋蔵文化財発掘届出書」を、工事に着手しようとする日の60日前までに市文化財課へ提出しなければなりません。※
なお、届出書の内容に変更が生じた場合は変更の手続きをしてください。
以上の書類を届出書(A4判)にまとめ、平城京跡内は4部、平城京跡外は3部(ただし平城宮北方遺跡・平城京南方遺跡・松林苑は4部)提出して下さい。
届出に対して、文化財保護法に基づいた県知事からの指示が届出者に通知されます。指示(通知)内容には発掘調査・工事立会・慎重工事などがありますので、指示に従ってください。
史跡・名勝・天然記念物指定地での現状を変更しようとする行為については、「現状変更等許可申請書」を文化庁長官あてに提出し、その許可を受けなければなりません。
提出部数は通常5部ですが指定地、現状変更内容によっては異なる場合があるのでお問い合わせ下さい。
※書類提出後、追加・修正が必要となる場合が多々見受けられますので、準備期間に余裕を持って、事前に十分確認・相談を行ってください。
申請について、許可・条件付許可(発掘調査・工事立会その他)などの判断をしますので、その内容に従ってください。なお、現状変更が許可されない場合もありますので事前に相談してください。
許可を受けた現状変更の終了後は、「現状変更終了報告」に終了を示す写真を添付して速やかに提出してください。用紙は許可書と一緒に送付いたします。(提出部数は国許可分は3部、市許可分は1部)
遺跡外においても、広範囲(1万平方メートル以上)の開発事業を行う場合は、県知事あてに「遺跡有無確認踏査願」を提出してください。
提出部数は3部です。(押印不要:令和3年4月1日をもって不要となりました。)
現地踏査を行い、遺跡の有無を確認します。遺物が散布する、地形の改変が見られるなどにより、遺跡の存在が予想される場合には試掘調査を実施する場合があります。
踏査の結果、遺跡の存在が確認された場合には、「埋蔵文化財発掘届出書」の提出が必要となります。
土木工事などの際に、土器、瓦その他の出土などにより、遺跡と認められるものを発見した時は、現状を変えることなく、遅滞なく文化庁長官へ届け出なければなりません。
このような場合は、ただちに奈良市文化財課、奈良県文化財保存課のいずれかにご連絡ください。