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取扱処方箋数の届出について

更新日:2024年1月9日更新 印刷ページ表示

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の規定により、薬局開設者は毎年3月31日までに前年における総取扱処方箋数を届け出る必要があります。つきましては、令和5年1月から12月末までの間における取扱処方箋数を令和6年3月31日(日曜日)までに届け出てください。 

なお、記入にあたっては、「記入方法等の注意」および「薬局薬剤師の員数の算出方法について」を参考にしていただき、「取扱処方箋数届書」(様式第七)と「取扱処方箋数調査」を併せて保健衛生課へ提出してください(郵送、FAXまたはメール)。 

また、同条のただし書きに該当する場合についても、本市における薬局の運営状況を把握させていただくため同様に記入し、提出をお願いします。

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