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ダイオキシン類の調査結果等について(令和元年度)
更新日:2021年1月12日更新
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奈良市では、ダイオキシン類対策特別措置法第26条に基づき、環境中の大気、公共用水域水質、公共用水域底質、地下水質、土壌のダイオキシン類について、市内9地点で調査を実施しました。その結果、全地点において環境基準を下回っていました。
また、ダイオキシン類対策特別措置法第28条に基づき、廃棄物焼却炉などの特定施設を設置する事業者は、排出ガス等に含まれるダイオキシン類による汚染の状況について毎年1回以上測定し、その結果を市長に報告すること及び市長はその結果を公表することが定められています。
令和2年3月末時点で、排出ガスの設置者による測定を義務付けられている事業所数は8事業所であり、うち8事業所から報告がありました。市に報告のあった事業者によるダイオキシン類の排出ガス測定結果は、すべての事業所において排出基準を下回っていました。
なお、排出水の設置者による測定が義務付けられている事業所は、市内にはありません。
調査結果等の詳細については、公表資料 [PDFファイル/295KB]をご覧ください。