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石綿事前調査結果の報告について
令和4年4月1日以降に着手する解体等工事の元請業者又は自主施工者は、遅滞なく(遅くとも解体等工事に着手する前に)、石綿の事前調査結果を都道府県等(奈良市内の解体等工事は奈良市保健・環境検査課)に報告するよう義務付けられます。
令和4年4月1日に着手する工事については3月中に報告が必要です。
令和4年(2022年)4月1日着工の工事から適用ポスター [PDFファイル/473KB]
令和4年(2022年)4月1日着工の工事から適用チラシ [PDFファイル/2.55MB]
事前調査の結果の報告は原則として、『石綿事前調査結果報告システム<外部リンク>』において行います。
システムは3月18日0時から運用開始(報告受付開始)となります。
報告には『gBizlD<外部リンク>』への登録が必要となります。
「プライム」「エントリー」どちらの登録でも利用できます。
「プライム」を取得した場合、一括申請機能を使用できます。
事前調査結果報告お知らせチラシ [PDFファイル/488KB]
詳しくは、環境省のページへ
https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html<外部リンク>
※報告対象
1.建築物を解体する作業を伴う建設工事で、床面積の合計が80平方メートル以上
2.建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、請負代金の合計額が100万円以上
3.工作物(特定建築材料が使用されている恐れが大きいものとして環境大臣が定めるものに限る。)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、請負代金の合計額が100万円以上
※ 石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣及び環境大臣が告示に掲げる工作物
一 反応槽
二 加熱炉
三 ボイラ及び圧力容器
四 配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。)
五 焼却設備
六 煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。)
七 貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)
八 発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)
九 変電設備
十 配電設備
十一 送電設備(ケーブルを含む。)
十二 トンネルの天井板
十三 プラットホームの上家
十四 遮音壁
十五 軽量盛土保護パネル
十六 鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板
法令により電子システムによる報告が基本となりますが、電子システムを利用できない等やむを得ない場合のみ、書面での報告を行うことができます。
書面での報告は、奈良市保健・環境検査課と奈良労働基準監督署それぞれに提出する必要があります。
奈良市保健・環境検査課に提出する様式はこちら→事前調査結果報告書