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奈良市不妊に悩む方への特定治療支援事業

更新日:2023年5月10日更新 印刷ページ表示

本事業は令和4年度の経過措置をもって終了しました。

引き続き、不妊治療を受けておられる方は、奈良市一般不妊治療費等助成事業の助成を受けられる場合があります。
​⇒奈良市一般不妊治療費等助成事業

以下は、これまでの本助成事業の内容です。

奈良市では、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、治療費の助成事業を行っています。 ⇒事業案内文書 [PDFファイル/425KB]

本事業の経過措置は令和5年3月31日で終了します。

申請がお済みでない方は、令和5年3月31日までにご申請ください。

医療機関の方へ

  • 令和4年3月31日までに開始し、令和5年3月31日までに終了しない1回の治療について不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(第2号様式)を作成される際は、「今回の治療期間」欄の終了日に「治療継続中」とご記入ください。
  • 治療ステージについては、カルテ上の当初の治療計画どおり記載してください。

令和4年度の取り扱いについて(お知らせ)

令和4年4月から特定不妊治療が保険適用になります。

令和4年4月から特定不妊治療が保険適用になります。

「奈良市不妊に悩む方への特定治療支援事業」は、保険外診療の治療費のみ助成対象となることから、令和4年度においては、経過措置として令和4年3月31日までに治療を開始し、年度をまたいで終了した治療に対して、助成を行います。
(治療ステージ「C」に該当する治療(凍結胚移植)については、移植準備のための「薬品投与」の開始が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植である場合には、対象となります。)

助成回数は、1回です。ただし、これまで助成を受けた回数が規定回数に達している場合は対象外です。

不妊治療の保険適用の円滑な移行に向けた支援

国の不妊治療の保険適用への検討状況については、厚生労働省の不妊治療に関する取組<外部リンク>をご覧ください。

 

助成対象者

下記の要件をすべて満たす方が対象となります。

1 治療開始から現在において夫婦である(※1)
2 指定医療機関(市外の指定医療機関も対象)で特定不妊治療を受けたご夫婦
3 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である(※2)
4 ご夫婦の両方もしくは夫又は妻のいずれかが申請日において奈良市内に住所を有している 

(※1)法律上の婚姻関係にある方、または事実上の婚姻関係にある方(以下、事実婚をされている方)
(※2)新型コロナウイルス感染症の影響により取扱いを一部変更しています。詳しくは「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う対応」をご覧ください。

<注意>下記に該当する場合は申請いただけません。
・前年度以前に終了した治療
・前年度までの助成も含め、既に規定回数の助成を受けている場合
※規定回数については、「助成について」内の助成回数をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う対応

・令和2年度は、令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦で、新型コロナウイルス感染防止の観点から治療を延期したものにあっては、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までの間に限り対象者として取り扱いました。
令和3年度は、その経過措置として上記に当てはまる方のみを対象者として取り扱います。
 
・また、令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦で、新型コロナウイルス感染防止の観点から治療を延期したものにあっては、初回申請における治療開始日の妻の年齢が41歳未満であった場合、通算6回として取り扱います。

※令和2年3月31日時点で助成対象となり得た方が対象であり、別途、提出書類が必要となります。
対象となる方は担当までお問合せのうえ、申請書をご提出ください。

 

申請期間 

特定不妊治療が終了した日の属する年度内に申請してください。

・4月1日から翌年3月31日までに終了した治療について、年度末(3月31日)までに申請してください。
※治療終了日とは、胚移植実施後の妊娠判定実施日または、医師の判断によりやむを得ず治療を中断した日となります。

<注意>
・治療の終了日が3月末等で申請期限に間に会わない場合は、必ず事前にご相談ください。

助成について

令和3年1月より制度の拡充を行っています。
詳しくは厚生労働省ホームページ⇒不妊に悩む方への特定治療支援事業の拡充について<外部リンク>をご参照ください。

助成内容

体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲 助成上限額

治療1回

A 新鮮胚移植を実施 30万円
B 凍結胚移植を実施
(採卵・受精後、母体の状態を整えてから胚移植を実施)
C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 10万円
D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 30万円
E 受精できず
または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止
F 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止

10万円

上記に伴い男性不妊治療(精巣又は精巣上体からの採精手術)を行った場合の上乗せ
例:TESE等 ※ステージCを除く

30万円

治療ステージ図[PDFファイル/83KB]

 

1の治療とは、採卵準備又は凍結胚移植を行うための投薬開始等を行った日から治療終了日までの過程をいいます。

・医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合も助成対象となります。(卵胞が発育しない、体調不良等により卵子採取以前に中止した場合を除く)

・採卵準備前に男性不妊治療を行い、精子が得られない、または状態のよい精子が得られないため、治療を中止した場合は助成対象となります。

・保険外診療の治療費のみ助成対象となります。入院費、食事代、文書料、凍結胚の管理料など、直接治療に関係ない費用は含みません。また、夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療や、第三者が妻の代わりに妊娠・出産する場合は助成対象になりません。

 

助成回数

・初回(通算1回目)の申請における治療開始日時点妻の年齢により異なります。

 
妻が40歳未満の場合 1子ごと 通算6回まで
妻が40歳以上の場合

1子ごと 通算3回まで

※通算回数には、他の都道府県、政令市、中核市において受けた助成やこれまでに奈良市で受けた助成も含みます。

 

助成回数のリセットについて

助成制度利用後に出生に至った場合(自然妊娠や自費治療も含む)または妊娠12週以降に死産に至った場合、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。ただし、リセット後の助成回数の上限は、助成回数のリセットが行われた時点以降に初めて助成金の申請をされた治療を開始した日の妻の年齢で判断します。

※助成回数のリセットの際に必要な書類は「提出書類について」をご覧ください。

 

提出書類について

下記の書類を揃え、母子保健課窓口へ提出してください。(郵送での申請も可能です。)

提出書類一覧

1、申請書

奈良市不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金交付申請書(第1号様式) [PDFファイル/241KB]
⇒申請者の方が記入する書類です。

※2回分以上をまとめて申請される場合、1回の治療につき、1枚の申請書の提出が必要です。

 

2、医療機関の証明書

不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(第2号様式) [PDFファイル/139KB]
⇒受診された指定医療機関で記入していただく書類です。

不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(男性不妊治療用) [PDFファイル/90KB]
⇒男性不妊治療をされた指定医療機関で記入していただく書類です。
※手術により精子の採取を行った場合のみ提出が必要です。

 

3、指定医療機関が発行した領収書の写し

上記2.の証明書の「今回の治療にかかった金額合計(保険外診療に限る)」に対する領収書の写し(コピー)を添付してください。

※領収日、領収金額、領収印等、内容が分かるようにコピーしてください。
※原本のみお持ちの場合は、近隣のコンビニ等、コピーができる施設をご案内します。
(原則、窓口でのコピーは行いませんのでご注意ください。)

 

4、治療開始日時点の婚姻関係(法律上の夫婦または事実婚)を証明する書類
※申請日前3ヵ月以内に取得したもの

戸籍謄本等

・奈良市での初回申請時は全ての方が必要です。(2回目以降は、ご夫婦が同一世帯の場合は不要)
・事実婚をされている方は、別途書類の提出が申請ごとに必要です。詳しくは「事実婚をされている方へ」をご覧ください。

 

5、ご夫婦の両方もしくは一方が奈良市に住所を有し、かつご夫婦であることを証明する書類
※申請日前3ヵ月以内に取得したもの

続柄記載の住民票 ※個人番号(マイナンバー)の記入で省略可

・単身赴任等住所(世帯)が別の場合は、上記住民票に加え、次の書類が必要です。
a.奈良市内で世帯が別の場合、
(1)戸籍謄本等 ※省略できません
b.ご夫婦の片方が奈良市以外の自治体に住民登録がある場合、
(1)戸籍謄本等 ※省略できません
(2)その自治体で取得した住民票  ※個人番号(マイナンバー)の記入で省略可

 

以下「6・7」は、窓口で確認させていただきますので、ご提示ください

郵送で申請される場合は、写し(コピー)を郵送してください。

6、口座番号の確認ができるもの (提示のみ)

通帳やキャッシュカード等、銀行名・支店名・口座名義人・口座番号の確認ができるもの。写し(コピー)でも可。

7、個人番号を記入される場合、個人番号の確認ができるもの(提示のみ)

詳しくは、「個人番号記入時の注意点」をご覧ください。

助成回数をリセットする際に必要な書類

助成回数のリセットを希望する方は上記1から7に加え、下記の書類が必要です。 

・助成制度利用後に出生に至った場合、
 戸籍謄本(ただし、提出書類4に出生した子を含んでいる場合、重ねての提出は不要)

・妊娠12週以降に死産に至った場合、
 死産届の写し、母子健康手帳の「出産の状態」のページの写し(コピー)

 

個人番号記入時の注意点

●個人番号確認が必要なため、下記(1)~(3)のうちいずれかをご提示ください。

(1)個人番号カード(マイナンバーカード)
(2)通知カード(記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している通知カードのみ有効となります。)
(3)個人番号が記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書


●本人確認が必要なため、下記(1)~(3)のうちいずれかをご提示ください。

(1)個人番号カード(マイナンバーカード)
(2)顔写真入りの身分証明書(運転免許証・パスポート等) 1点
(3)「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が確認できる書類(保険証・年金手帳等) 2点


●個人番号を記入し、ご夫婦の片方のみ(又は代理人)が申請書を提出する場合

・ご夫婦のもう片方(または両方)が「奈良市不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金交付申請書(第1号様式)」の委任状欄に必ずご署名ください。

※申請するご夫婦それぞれの個人番号が確認できる書類(上記参照)をご提示いただく必要があります。
※代理人が申請する場合、委任状に加え、代理人の本人確認ができる身分証明書、及び申請者ご夫婦の個人番号確認ができる書類(上記参照)をご提示ください。

 

事実婚をされている方へ

事実婚とは、治療当事者両人が重婚でなく、同一世帯であるご夫婦が対象です。
※同一世帯でない場合、その理由について必ず下記3.「治療当事者両人の事実上の婚姻関係に関する申立書」に記載してください。

 

事実婚をされている場合、申請時には下記の書類の提出が申請ごとに必要です。
※申請日前3ヵ月以内に取得したもの

  1. 治療当事者両人の戸籍謄本
  2. 治療当事者両人の住民票
  3. 治療当事者両人の事実上の婚姻関係に関する申立書 [PDFファイル/237KB]

 

申請書類の注意点

※奈良市保健所・教育総合センターでは、住民票等の交付は行っておりません。
市役所市民課・各出張所(西部北部東部)・都祁行政センター月ヶ瀬行政センター東寺林連絡所で取得願います。

※本助成金の申請は、母子保健課(はぐくみセンター)、母子保健課分室(市役所)または郵送でのみ受け付けております。各出張所等では受け付けられませんのでご留意ください。

 

申請書類一覧早見表 

申請書類一覧 初回申請 2回目以降の申請
個人番号(マイナンバー) 個人番号(マイナンバー)
あり なし あり なし
1 申請書(第1号様式)
2 指定医療機関の証明書(第2号様式)
3 指定医療機関が発行した領収書の写し
4 治療開始時点の婚姻関係
(法律上の夫婦または事実婚)を証明する書類
不要(※1)
5 ご夫婦の両方もしくは一方が
奈良市に住所を有し、かつご夫婦であることを証明する書類
6 口座番号の確認ができるもの(提示のみ)
7 ご夫婦両方の個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの(提示のみ)(※2) - -

△申請時点において、ご夫婦が同一世帯でない場合やご夫婦の片方が奈良市以外に住民票がある場合、戸籍謄本等が必要です。詳しくは、申請書類一覧をご覧ください。


(※1)事実婚の方は、別途書類の提出が申請ごとに必要です。詳しくは「事実婚をされている方へ」をご覧ください。
(※2)申請者によって提出物が異なります。詳しくは、「個人番号記入時の注意点」をご覧ください。

※助成制度利用後に、出産された場合は助成回数のリセットが可能となります。(自然妊娠や、自費診療、妊娠12週以降の死産も含む。)詳しくは、「助成回数のリセットについて」をご確認ください。

 

助成金の支給について

  1. 過去の助成回数や提出書類等の審査を行います。
  2. 審査によって最終的な助成金額を決定し、後日、承認(不承認)決定通知を送付します。
  3. 助成金は、交付申請書にご記入された口座に振り込みます。

※提出書類に不備や疑義がある場合、再度連絡させていただく場合があります。

※婚姻後に転入した方については、転入前の自治体に本制度の受給状況を照会します。

 

指定医療機関

各都道府県・政令市・中核市が指定している医療機関を受診された場合、助成の対象となります。

不妊に悩む方への特定治療支援事業 指定医療機関一覧(全国)<外部リンク>

奈良市内の指定医療機関は以下の通りです。

医療法人授幸会 久永婦人科クリニック

 
対象となる治療 体外受精・顕微授精
所在地 〒631-0821 奈良市西大寺東町2丁目1-63サンワシティ西大寺3F
電話番号 0742-32-5505
医療機関情報 必須情報様式
[PDFファイル/98KB]
任意情報様式
[PDFファイル/78KB]

 

医療法人明日香会 ASKAレディースクリニック

 
対象となる治療 体外受精・顕微授精
所在地 〒631-0001 奈良市北登美ヶ丘3-3-17
電話番号 0742-51-7717
医療機関情報 必須情報様式
[PDFファイル/95KB]
任意情報様式
[PDFファイル/50KB]

 

医療法人双葉会 富雄産婦人科

 
対象となる治療 体外受精・顕微授精
所在地 〒631-0074 奈良市三松四丁目878番1
電話番号 0742-43-0381 
医療機関情報 必須情報様式
[PDFファイル/101KB]
任意情報様式
[PDFファイル/59KB]

 

提出・問い合わせ先

母子保健課(奈良市保健所・教育総合センター3階)
[住所]〒630-8122奈良市三条本町13番1号
[電話]0742-34-1978(直)

 

不妊にまつわる悩みの相談

不妊に関する疑問や不妊にまつわる様々な悩みなどについて女性の医師・助産師など専門の相談員が相談をお受けしています。

お問い合わせ:奈良県不妊専門相談センター<外部リンク>

 

奈良市フォスターサポート(里親支援)

子育て相談課では、奈良市フォスターサポート(里親支援)として、里親になりたい人たち、里親をしている人たち、そして里親を見守る地域の方々を支援しています。

詳しくは、奈良市フォスターサポート(里親支援)をご覧ください。

 

関連情報

厚生労働省新型コロナウイルス感染拡大に伴う不妊治療助成における対応(PDF:98KB)<外部リンク>

奈良市一般不妊治療費等助成について

不妊に悩む方への特定治療支援事業 指定医療機関一覧(全国)<外部リンク>

奈良県不妊専門相談センター<外部リンク>

奈良市フォスターサポート(里親支援)

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