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令和5年4月1日施行個人情報保護制度について
令和5年4月1日施行 個人情報保護制度について
個人情報保護制度改正の概要
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第51条により、個人情報の保護に関する法律が令和3年に改正されました。これによりまして、国や地方公共団体ごとに規定されていました個人情報保護制度が一元化され、令和5年4月1日より改正後の法律が地方公共団体に直接適用されることになります。
本市におきましても、法律の改正に対応するため、現行の条例を廃止し、新たに法律の施行に必要な事項を定めた奈良市個人情報の保護に関する法律施行条例(以下「施行条例」といいます。)を制定し、令和5年4月1日から施行されます。
奈良市個人情報の保護に関する法律施行条例 [PDFファイル/162KB]
奈良市個人情報の保護に関する法律施行細則 [PDFファイル/6.7MB]
個人情報の保護に関する法律( リンク先 e-Gov法令検索)<外部リンク>
奈良市個人情報の保護に関する法律施行条例
施行条例の主な規定
開示決定等の期限
法律では、開示決定等の期限は30日以内と規定されています。本市では従来、条例で15日以内と規定しており、現行どおりの取扱いを行うため、開示決定等の期限をこれまでと同様の期限となるように規定しました。
開示請求に係る手数料等
法律では、手数料を条例で定めることとされています。本市では従来、手数料は無料として、写しの交付等に係る実費(コピー代等)をご負担いただいていました。これについては従来と同様の取扱いとするよう規定しました。
審議会の設置
施行条例の改正等や個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であるときに、奈良市個人情報保護審議会に諮問することができることを規定しました。