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(令和4年度)新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除等について

更新日:2022年6月30日更新 印刷ページ表示

(令和4年度)新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除等について

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例による免除・納付猶予および学生納付特例申請です。令和4年度、免除・納付猶予については令和4年7月分~令和5年6月分、学生納付特例については令和4年4月分~令和5年3月分の国民年金保険料についてご案内します。

以下の2点をいずれも満たした方が対象となります。

(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和3年1月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準
https://www.city.nara.lg.jp/soshiki/37/9261.htmlになることが見込まれること

なお、令和4年度前の期間についても、申請月の2年1か月前までの期間にさかのぼって免除等申請をすることができます(納付した月を除く)。希望する場合は、過去の年金記録を確認しますので、基礎年金番号がわかる基礎年金番号通知書、年金手帳、国民年金保険料納付書などをお手元にご用意のうえ、国保年金課 国民年金係 0742-34-4737へ問い合わせてください。

1.臨時特例による免除・納付猶予の申請について

次のAとBの2つの書類が必要です。用紙をダウンロードして必要事項を記入していただき、国保年金課 国民年金係(〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1-1)へ郵送してください。Aの書類には必ず基礎年金番号を記入してください。

A.国民年金保険料免除・納付猶予申請書 [PDFファイル/4.32MB]

(10)申請期間は令和4年7月~令和5年6月の期間として…「令和4年度」と記入してください。

B.所得の申立書 令和4年度(令和4年7月~令和5年6月) [PDFファイル/176KB]

 所得の申立書の書き方については臨時特例(免除・納付猶予)の案内チラシ[PDFファイル/295KB]所得の申立てに関する注意事項 [PDFファイル/70KB]を参考にしてください。

<注意事項>

(1) 「所得の申立書」は臨時特例による免除・納付猶予申請をするときに必ず提出してください。

(2) 離職による国民年金の加入および保険料免除申請については、次のページ「国民年金の手続きを郵送等でするとき」/soshiki/37/108268.htmlの「2.国民年金保険料の免除申請をするとき」を参照してください。

(3) 申請後、日本年金機構での審査におよそ2~3ヶ月かかります。審査期間中に納付の案内が送付されることがありますのでご了承願います。

(4) 提出書類についてお問い合わせや追加書類の提出をお願いする場合があります。また、不備等により訂正をお願いする場合に書類を一度お返しすることもありますので、ご了承願います。

(5) 国民年金保険料を口座振替、またはクレジットカードで納付している人で振替納付を辞退する場合は、奈良年金事務所 0742-35-1371 へ問い合わせてください。

2.臨時特例による学生納付特例申請について

次のA、BおよびCの3つの書類が必要です。用紙をダウンロードして必要事項を記入していただき、国保年金課 国民年金係(〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1-1)へ郵送してください。Aの書類には必ず基礎年金番号を記入してください。

A.国民年金保険料学生納付特例申請書 [PDFファイル/1.37MB]

(5)申請期間は​​「令和4年4月から令和5年3月まで」と記入してください。

B.所得の申立書 令和4年度(令和4年4月~令和5年3月) [PDFファイル/326KB]

所得の申立書の書き方については、臨時特例(学生納付特例)のチラシ [PDFファイル/712KB]を参考にしてください。

C.学生証のコピーまたは在学証明書の原本

<注意事項>

(1) 「所得の申立書」は臨時特例による学生納付特例申請をするときに必ず提出してください。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、学生証等の発行が遅延しているため、学生証等がお手元にない場合は、申請書の備考欄に「学生証発行遅延のため後日送付」と記入した上で申請書を提出してください。また、学生証等がお手元に届きましたら、学生証のコピーを速やかに提出してください。

(3) 申請後、日本年金機構での審査におよそ2~3ヶ月かかります。審査期間中に納付の案内が送付されることがありますのでご了承願います。

(4) 提出書類についてお問い合わせや追加書類の提出をお願いする場合があります。また、不備等により訂正をお願いする場合に書類を一度お返しすることもありますので、ご了承願います。

(5) 国民年金保険料を口座振替、またはクレジットカードで納付している人で振替納付を辞退する場合は、奈良年金事務所 0742-35-1371 へ問い合わせてください。

3.ねんきん加入者ダイヤルについて 

今回の臨時特例による免除・納付猶予申請、および学生納付特例申請に関するお問い合わせについては、日本年金機構が設置している「ねんきん加入者ダイヤル(国民年金加入者向け)」もご活用ください。

電話番号 0570ー003ー004(ナビダイヤル)(050で始まる番号からかける場合は 03-6630-2525)

受付時間 月~金曜日 午前8時30分~午後7時、第2土曜日 午前9時30分~午後4時(第二土曜日を除く土、日祝日と12月29日~1月3日はお休みです)

・ナビダイヤルの通話料金は一般の固定電話からの場合は、全国どこからでも市内通話料金で利用できますが、携帯電話からの場合は、通常の通話料金がかかります。

・お問い合わせのときは、基礎年金番号がわかる基礎年金番号通知書、年金手帳、国民年金保険料納付書などをお手元にご用意ください。

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