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自立支援医療(精神通院)受給者証の有効期間が1年間自動延長されます
更新日:2020年6月22日更新
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自立支援医療(精神通院)受給者証の有効期間が1年間自動延長されます
奈良県精神保健福祉センターより、新型コロナウイルスの感染状況を考慮し、下記の方について、自立支援医療(精神通院)受給者証の有効期間が、診断書の添付の有無にかかわらず自動的に1年間延長される旨の通知がありました。
対象者
自立支援医療(精神通院)受給者証の有効期間の終了日が、令和2年3月1日~令和3年2月28日の間にある方
注意点
- 今回の延長により新しい受給者証は発行されません。現在お持ちの受給者証は、記載された有効期間満了後から1年間引き続き有効とみなされますので、窓口でそのままお使いください。(有効期間を1年後に読み替えてください。)
- 延長後の有効期間が記載された受給者証の発行を希望される方は、通常通り継続申請してください。(自動延長ではなく通常通りの扱いとなります。)
- すでに継続手続きが完了している方については、新しい受給者証を送付します。
住所・保険・医療機関等の変更について
内容に変更があった場合は、従来通り変更の手続きが必要となります。障がい福祉課の窓口もしくは郵送にてお手続きください。
精神障害者保健福祉手帳との同時申請について
精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院)を同時申請される方については、今後も手帳と自立支援医療の更新時期を合わせるために、可能な限り通常通りの手続きをしていただくことをお勧めいたします。
参考:自立支援医療(精神通院医療)受給者証の有効期間が1年間自動延長されます [PDFファイル/402KB]