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【有料道路における障害者割引】成年年齢引き下げに伴う変更について

更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

​民法改正による成年年齢引き下げに伴う有料道路割引制度に関する一部改正について

親権者など本人名義以外のETCカードを使用の方                               

令和4年4月1日以降の手続きの場合、18歳以上の方は、現在登録されているカードの名義に関わらず、障害者本人名義のカードに変更が必要になります。
※新規・変更・更新のすべて

高速道路会社各社が、民法改正による成年年齢引き下げに伴って、有料道路における障害者割引制度に関して一部変更しました。
未成年の重度障害者が親権者または法定後見人名義のETCカードを利用する場合について、従来は、手帳に記載されている割引有効期限が20歳の誕生日を超えて設定されている場合、当該障害者の方の20歳の誕生日までがETCの割引有効期限となっておりましたが、令和4年4月1日以降は、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたため、手帳に記載されている割引有効期限が18歳の誕生日を超えて設定されている場合、18歳の誕生日までがETC割引有効期限になります。

なお、令和4年3月31日までに申請を行い、19歳または20歳となる誕生日までがETC割引有効期限に設定されている方については、令和4年4月1日を迎えたとき、18歳の誕生日までをETC割引有効期限とする変更は行いませんので、次回更新または変更更新まで親権者または法定後見人名義のETCカードが利用可能です。(ただし、変更ほか何らかの手続きを行うときに18歳以上の場合、本人名義のETCカードへの変更が必要です)

お問い合わせ

西日本高速道路株式会社 NEXCO西日本お客さまセンター
Tel:0120-924-863
06-6876-9031(上記の番号が使用できない場合)

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