本文
男女共同参画センター「あすなら」申請書
各種申請書をダウンロードできます
使用申請には団体登録が必要です。
団体登録についてはこちらの「男女共同参画センター「あすなら」 利用案内」からご覧下さい。
※ 申請される際は、以下の注意事項をかならずお読みください ※
1.使用申請と受付期間
施設を使用される場合、センター使用承認申請書(第1号様式) [Wordファイル/17KB]に必要事項を記入の上、窓口で申請してください。
申請期間は、男女共同参画目的の場合は、使用しようとする日の8週間前、それ以外の目的の場合は、4週間前から使用日の前日までです。但し、夜間利用が含まれる場合は使用日前5日までです。
※ 電話で部屋の空き状況を確認していただけます。電話、口頭、送付での申請は受付けることができませんので、ご了承ください。
2.使用料
使用料については前納です。申請時から概ね1週間以内にセンター窓口で納付していただき、このとき使用承認書を交付します。承認された使用時間には、準備から後片付けまでの時間を含みます。
3.使用を取りやめるとき
使用を取り消そうとする場合は、センター使用取消届(第4号様式) [Wordファイル/16KB]を提出してください。
4.使用料の還付について
使用承認を受けたのちに、使用を取り消される場合、原則、使用料の還付はありません。ただし、次の場合に限り、それぞれの額を還付します。
- 使用者の責任でない理由により取り消した場合
使用料の全額を還付 - 使用日前7日までに取り消した場合
使用料の半額を還付(期限を過ぎると、使用料の還付はできません。)
還付申請をされる場合は、承認書をお持ちになり窓口へ手続きにお越しください。
5.使用内容の変更について
使用承認を受けた事項を変更して使用する場合は、使用日前5日までに、使用変更承認申請書(第2号様式)[Excelファイル/28KB]に記入のうえ、承認書を添えて窓口にお持ちください。その場で新たに承認書を発行いたしますので、差額をお支払いください。
※ 減額になるときは、その差額についての還付はありません。
6.使用を承認できない場合
- 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
- 施設又は附属設備を棄損し、又はこれに反対することを目的とする恐れがあると認めるとき。
- 特定の政党や宗教を支持し、又はこれに反対することを目的とする恐れがあると認めるとき
- 物品の販売、宣伝その他営利行為があると認めるとき。
- 企業の営業会議が実施されると認めるとき。
- その他、センターの管理運営上、支障があると認めるとき。
7.使用承認の取り消しについて
- 奈良市男女共同参画センター条例やこれに基づく規則に違反したとき。
- 偽り、その他不正の手段により承認を受けたとき。
8.その他
- 使用承認を受けた施設を目的以外に使用したり、権利譲渡、転貸することはできません。
- 飲食は、許可された部屋だけで、ゴミ等はすべて持ち帰り、部屋は元通りに戻してください。