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令和3年度固定資産税・都市計画税(土地)の税額の計算方法の一部改正について
更新日:2021年3月23日更新
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第204回国会(常会)において、地方税法が改正され、令和3年度納税通知書に記載している土地に係る固定資産税・都市計画税の計算方法が次の通り変更となりました。
改正の趣旨
新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く環境が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、令和3年度に限り、評価額の上昇に伴い税額が増加する土地(地目変更や利用状況等変更のあったものを除く)について、令和2年度の税額に据え置く特別な措置を講ずるものです。
改正により税額が令和2年度から据置となる対象土地
地価公示価格の上昇等に伴う固定資産路線価の上昇により、評価額が高くなった土地のうち、評価替えに伴う評価内容の変更や地目及び利用状況の変更がなかった土地が対象です。
改正の内容
- 改正前
固定資産路線価の上昇により評価額が令和2年度と比べて高くなった土地については、段階的に税額が上がっていきます。
- 改正後
令和3年度に限り、固定資産路線価の上昇により評価額が令和2年度と比べて高くなった土地については、税額を令和2年度に据え置くことになります。
※評価内容の変更や利用状況の変更等があり税額が変更になる場合でも、固定資産路線価の上昇分は据え置いて計算を行っています。
税額算出に必要な課税標準額及び令和3年度の据置措置について詳しくはこちらをご覧ください。 [PDFファイル/281KB]
納税通知書の表記について
令和3年度固定資産税・都市計画税納税通知書では、据置措置の対象となった土地について、評価額は令和2年度よりも高くなっていますが、税額及び税額算出の基礎となる課税標準額は令和2年度から据え置かれ、同額となっています。
また、令和3年度固定資産税・都市計画税納税通知書裏面の課税方法のご説明は、印刷日程の都合上やむを得ず税制改正前の内容となっています。
令和3年度における据置措置を適用した内容につきましてはこちらの新旧対照表 [PDFファイル/105KB]を併せてご覧ください