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令和7年4月1日より都市計画法第34条第1号の立地基準を改正します。
お知らせ
令和7年4月1日より都市計画法第34条第1号の立地基準を改正します
改正の概要
(1)社会福祉施設における入所系施設の設置の緩和
本基準で立地する社会福祉施設について、一定規模※以下の入所系施設を追加します。
※一定規模:主として周辺の市街化調整区域内に居住する者を対象とする施設であるため、その需要にあったと認められる規模以下、かつ、入所定員が原則として29人以下もの。
(2)医療施設における併用住宅の緩和
本基準で立地する診療所(助産所)において、地域医療活動上有効である等の合理的な理由がある場合に限り、住宅付診療所(助産所)を立地することができます。
(3)日本産業分類の改定に伴う見直し
日本標準産業分類の改定(令和5年7月27日告示、令和6年4月1日施行)に伴い、分類番号の整理等見直しを行いました。
これに伴い、ドラッグストア及び持ち帰り飲食サービス業を明記します。なお、古本小売業及びクリーニング工場は立地することはできません。
(4)その他
総合飲料品店及び総合小売店の対象区域内の必要住宅戸数については、他の日常生活に必要な店舗等と同数となります。(50戸⇒200戸)
また、東部地区(精華、田原、柳生、大柳生、東里、狭川の各地区)の対象地区の範囲を拡大します。(500m⇒1000m)