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農用地区域除外(奈良農業振興地域整備計画変更)等の申し出について
1 農用地区域からの除外(奈良農業振興地域整備計画の変更)について
農用地を農業用地以外の用途に使用する場合は、奈良市が農業振興地域整備計画を変更し農用地区域からの除外(以下「農振除外」といいます。)を行ったうえで、農業委員会にて農地転用の許可を受ける必要があります。
農振除外の必要性が生じた場合は、すみやかに農政課窓口へご相談ください。
各関係機関・関係課で必要事項を確認していただく必要があるため、ご予約のうえ事前相談していただくことをお勧めします。
また、除外された後に必要となる他法令の許可見込みについても各担当部局に相談してください。
2.農振除外が完了するまで
農用地利用計画を変更し、農用地区域から除外するため、主に以下の手順をふみます。
受付から公告までは通常8~9ヶ月程度かかります。
また、農業振興地域整備計画の変更案に対し異議申出書が提出された場合等には、それ以上の期間を要します。
受付後に疑義が発生した場合は追加書類の提出や説明等についてご連絡することがあります。
個々の申し出に基づいた「計画変更」であることから、1件でも疑義が生じ手続きが滞ると同時期に受付けた申し出に関する手続きも滞りますので、速やかな対応をお願いします。
なお、受付により除外が保障されるわけではありません。
3.農振除外の申し出について
申出受付期間:4月中の開庁日
提出書類は以下の表のとおりです
※注意事項もお読みください 農用地区域除外(奈良農業振興地域整備計画変更)申出書提出にあたっての注意事項 [PDFファイル/84KB]
申し出に関する様式
- 農用地区域除外申出書 [Wordファイル/33KB]
記載例 [PDFファイル/167KB] - 農用地区域除外申出書別紙1 [Wordファイル/16KB]
記載例 [PDFファイル/75KB] - 農用地区域除外申出書別紙2 [Wordファイル/22KB]
- 事業計画書 [Wordファイル/15KB]
記載例 [PDFファイル/78KB] - 代替地検討書 [Wordファイル/15KB]
代替地検討書(記載例) [Wordファイル/20KB] - 駐車場予約申込書[Wordファイル/14KB]
記載例[PDFファイル/55KB]
4.農用地への編入、用途区分の変更について
編入
農業振興地域内の農用地でない農地を農用地へ編入できることがあります。詳しくは農政課へお問い合わせください。
受付:4月中の開庁日
用途変更
農用地に農業用倉庫、鶏舎、牛舎等の農業用施設を設置する場合は、農業用施設用地への用途区分変更が必要です。詳しくは農政課へお問い合わせください。
ダウンロード
- 提出書類一覧表[PDFファイル/127KB]
- 注意事項 [PDFファイル/84KB]
- 農用地区域除外申出書 [Wordファイル/33KB]
- 農用地区域除外申出書(記載例) [PDFファイル/167KB]
- 農用地区域除外申出書 別紙1 [Wordファイル/16KB]
- 農用地区域除外申出書 別紙1(記載例) [PDFファイル/75KB]
- 農用地区域除外申出書 別紙2[Wordファイル/22KB]
- 事業計画書 [Wordファイル/15KB]
- 事業計画書(記載例) [PDFファイル/78KB]
- 代替地検討書 [Wordファイル/15KB]
- 代替地検討書記載例 [Wordファイル/20KB]
- 駐車場予約申込書[Wordファイル/14KB]
- 駐車場予約申込書(記載例)[PDFファイル/55KB]