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高収益作物次期作支援交付金(農業者向け新型コロナウイルス感染症支援)について
運用見直しに伴う追加措置について
令和2年10月12日に農林水産省が運用見直しを行った高収益作物次期作支援交付金について、令和2年10月30日以前に本交付金を見込んで機械等の投資を行った生産者に対して、追加の支援措置が実施されることとなりました。
追加措置の対象者(全ての要件を満たす必要があります)
- 本交付金の10月の運用見直しによって交付予定額が減額又は交付されなくなる生産者であって、かつ、本交付金事業開始(令和2年4月30日)から令和2年10月30日(本追加措置の公表日)までに、次期作に使用することを目的として、新たに機械の購入・施設の整備や、資材等の購入又は発注を行った生産者
- 本交付金の交付要件である、次期作に向けた取組を実施する生産者
支援内容
(1)機械・施設:機械・施設の取得費(定額)
(2)(1)以外の取組(資材等):掛かり増し経費(定額)
※(1)、(2)ともに、運用見直し前の当初の交付予定額が交付上限となります。なお、運用見直しによって交付予定額が減額されている方は、その減額分が上限となります。
※(2)について、次期作の取組として新たな資材を導入された場合はその購入額、通常使用している資材の使用量を増加された場合はその増加部分が交付対象となります。
※(1)、(2)ともに、実績報告時に次期作に使用したことを証明する写真や栽培日誌等の提出が必要です。
提出が必要な書類
当初の交付申請書類に加え、新たに以下の書類の提出が必要です。
- 追加措置の取組一覧表 [PDFファイル/385KB]
- 機械・資材を対象期間内に購入又は発注したことを証明する書類の写し
(資材等の申請をされる場合は上記内容に加えて、通常の使用量からの増加分を証明するため、前年の使用量又は購入量が分かる購入伝票や栽培日誌等の提出が必要です)
運用見直し及び追加措置の詳細につきましては以下の農林水産省ホームページをご覧下さい。
【重要】運用の見直しについて(令和2年10月12日付け運用見直し)
なお、今回の見直しにつきましては、すでに交付金申請書を提出された方にも適用されます。
交付金の概要
新型コロナウイルス感染症の影響による需要の減少などにより、影響を受けた高収益作物(野菜・花き・果樹・茶)について、次期作に前向きに取り組む生産者の方を支援するための国の交付金です。
交付金の対象となる生産者
交付金の対象者は、以下の1.~4.のいずれにも該当する生産者となります。
(なお、交付の対象作物が出荷時期によって以下の1. のとおり異なりますのでご注意ください。)
・令和2年2月~4月出荷販売分
1.令和2年2月から4月の間に高収益作物(野菜、花き、果樹、茶)について、出荷実績がある又は廃棄等により出荷できなかった生産者
※令和2年5月出荷販売分については、野菜(たまねぎ、みつば、わけぎ、パセリ、大葉、わさび)、果樹(ゆず、すだち、かぼす、びわ、ブルーベリー)、花き、茶が対象
※令和2年6月出荷販売分については、茶、ウメが対象
2.上記1.の期間に出荷実績がある作物の中で、(1)前年同時期と比較して売上が減少している品目がある生産者
3.収入保険や農業共済等のセーフティネットに加入している、または加入を検討している生産者
4.高収益作物(野菜、花き、果樹、茶)の次期作に向けた取り組みを実施する生産者
支援(交付金)の内容
【交付金額の算定方法】(令和2年10月12日付け運用見直し後)
交付申請額は、以下のア~ウで算定した金額のうち最も低い額で交付されます。
(ア)前述のそれぞれの出荷対象期間において、前年同時期と比較して売上が減少した品目の作付面積に以下の交付単価を乗じた額
【参考交付単価】
- 野菜、果樹、花き、茶 5万円/10a(中山間地の場合、5.5万円/10a)
- 施設栽培の花き、大葉及びわさび 80万円/10a(※対象施設は、加温装置(空調装置)又はかん水装置がある施設(雨よけハウスは除く))
- 施設栽培のマンゴー、おうとう及びぶどう 25万円/10a(※対象施設は、加温装置(空調装置)又はかん水装置がある施設(雨よけハウスは除く))
(イ)出荷対象期間中に出荷実績のある又は廃棄等により出荷できなかった品目のうち、出荷期間を通じた売上が前年の同期間より減少した品目ごとの減収額の合計
(ウ)次期作に取り組む総面積に対応した5万円、80万円、25万円/10aの交付申請金額の合計(運用見直し以前の当初の交付金額の考え方と同様)
その他の申請メニューについて
上記の取組の他に、以下の支援メニューがございます。こちらの取組につきましては、前年と比較しての減収は要件とされておりません。
※取組内容や交付要件につきましては、今後農林水産省による運用の見直しがされる場合がございますことをご了承ください。
- 次期作に向けた下記の(ア)~(ウ)の取り組みを行う場合に、2万円/10a(中山間地域等では2.2万円/10a)の単価で支援がされます。
(ア)新たに直販等を行うためのホームページ等の環境整備
(イ)新品種・新技術導入等に向けた取組
(ウ)海外の残留農薬基準への対応又は有機農業、GAP等の取組
各取組の具体的な内容は取組項目、導入面積の考え方 [PDFファイル/19KB]をご確認ください。
また、(イ)の取り組みにつきましては都道府県ごとに交付対象取組が異なっておりますので、詳細は以下の奈良県ホームページをご確認ください。
申請について
【申請の期間と窓口】
- 第一回申請期間(終了しました)令和2年8月3日(月曜日)~同年8月21日(金曜日)
- 第二回申請期間(終了しました)令和2年10月21日(水曜日)~同年12月7日(月曜日)
国の運用見直し及び追加措置の決定に伴い、第二回申請期間が上記の通り延長されました。
(令和2年11月26日追記)
- 申請受付 奈良市農政課(奈良市地域農業再生協議会事務局)
奈良市農政課が受付窓口となり、申請書をとりまとめ、事業実施主体である奈良県農業再生協議会へ報告します。
国への申請及び交付金の交付は、奈良県農業再生協議会が行います。
【申請書類】
- 交付申請書
- 取組計画書
- 面積整理表
- チェックシート
- それぞれの対象期間に高収益作物を出荷したこと、又は廃棄したことが分かる書類(領収書・納品書等)
- 次期作の取り組みを行うほ場の面積が分かる公的資料(農地台帳等の写し、共済細目書等)
- 減収があったことの申告書
- 追加措置の取組一覧表(令和2年11月26日追記) ※該当がある場合のみ
- 令和2年4月30日から令和2年10月30日の間に機械・施設等の投資を行ったことを証明する書類(令和2年11月26日追記) ※該当がある場合のみ
- その他必要な書類
【提出書類の様式】
- 申請書・取組計画書 [Excelファイル/40KB]
- 申請書 取組計画書の書き方 [PDFファイル/929KB]
- 参考様式1-1から参考様式3 [Excelファイル/42KB]
- 取組記入シート5万円 [PDFファイル/307KB]
- 取組記入シート80万円 25万円 [PDFファイル/266KB]
- 記入シート 農作業安全取組表 [Excelファイル/20KB]
- 減収額の申告書様式 [Excelファイル/112KB]
- 追加措置の取組一覧表 [PDFファイル/385KB](令和2年11月26日追記)
【申請の際にご注意いただきたいこと】
- 申請の際に、取り組み内容について聞き取りを行わせていただきます。
- 当該事業は国庫による事業のため、申請時の書類はコピー等複製のうえ、ご自身でも5年間保管していただきますよう、お願いします。
- 提出された申請書をもとに、審査等の承認に必要な手続きが行われますが、申請された内容の一部、またはすべてが承認されないこともありますので、ご了承ください。
- 第一回申請以降に国の運用見直しが行われ、減収額の申告書の提出等、一部交付要件が追加されています。今後も変更等がなされる場合がございますので、ご了承ください。
お問い合せ先
【申請手続に関すること】
奈良市農政課(奈良市地域農業再生協議会事務局)
【取り組みに関すること】
奈良県農業再生協議会のホームページにてご確認ください。
※外部ホームページ 奈良県農業再生協議会<外部リンク>
奈良県農業再生協議会事務局
- 奈良県食と農の振興部 農業水産振興課
- 奈良県農業協同組合
- (一社)奈良県農業会議
- 奈良県農業共済組合
奈良県農林振興事務所 農林普及課
近畿農政局 奈良県拠点