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森林の立木を伐採するときには届け出が必要です
更新日:2022年4月1日更新
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令和4年4月1日から伐採及び伐採後の造林の届出制度が変わります
「伐採及び伐採後の造林の届出書」については、木を伐採する際に森林所有者による届け出が森林法により義務付けられています。
このたび、伐採者と造林者の役割分担を明確にするため、令和4年4月1日から届出書の様式が変わります。主な変更点としては、下記のとおりです。
- 伐採する者、伐採後に造林する者それぞれが「伐採計画書」、「造林計画書」を提出
- 集材方法についての項目を「伐採計画書」に記載
- 鳥獣害対策についての項目を「造林計画書」に記載
- 伐採方法が「主伐」の場合には、「伐採及び集材に係るチェックリスト」、「搬出計画図」を提出
- 「伐採後の造林の終わった時」に加え、「伐採の終わった時」にも状況報告書を提出
概要
森林所有者等は、地域森林計画の対象となっている森林を伐採しようとする場合には、森林法第10条の8の規定により、伐採する日の90日前から30日前の間に市町村へ「伐採及び伐採後の造林届出書」(伐採届)を提出しなければなりません。
制度の概要(林野庁資料)<外部リンク>
様式
伐採及び伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/38KB]
伐採後の造林に係る状況報告書 [Wordファイル/32KB]
伐採及び集材に係るチェックリスト [Wordファイル/18KB]
対象となる森林
地域森林計画の対象となっている森林
※地域森林計画対象森林において立木を伐採するときは、目的、本数、材積に関係なく届け出が必要です。
届出や報告の時期について
- 「伐採及び伐採後の造林の届出」:伐採を始める日の90日前から30日前の間
- 「伐採に係る森林の状況報告書」:伐採を完了した日から30日以内
- 「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」:伐採後の造林が完了した日から30日以内
※間伐する場合には「伐採に係る森林の状況報告書」及び「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出は不要です。
※伐採後に森林以外に転用する場合には「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出は不要です。
添付書類
届出書に加え、以下の書類を提出してください。
- 土地の所有権がわかる書類(登記事項証明書等の写し)
- 相続登記未了の場合は、上記の他に相続関係人が確認できるもの(遺産分割協議書の写し等)
- 立木を買い受けた者が伐採する場合は、買い受けたことが確認できるもの(売買契約書の写し)
- 位置図(当該森林の位置が判るもの)
- 現況図(場所、面積が特定できる図面に伐採区域を明記したもの)
- 伐採方法が「主伐」の場合には、伐採及び集材に係るチェックリスト、搬出計画図(様式は任意)
注意事項
- 1ヘクタールを超えて森林以外の用途に使用するために伐採をする場合は、「林地開発の許可申請」が必要となりますので、奈良県森と人の共生推進課<外部リンク>へご相談ください。