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少子高齢化社会が到来し、人口減少が顕著となっていく社会情勢の中で、持続可能なまちづくりを目指すためには、企業の誘致や雇用の創出に努めるとともに、活力ある地域産業を創造し経済活性化に積極的に取り組むことが必要です。
この度、奈良市の企業誘致に係る制度構築を進め、パンフレットとして取りまとめましたので、お知らせいたします。
今回構築する新たなスキームを活用しながら、奈良市のポテンシャルを最大限に活かした企業誘致を積極的に推進し、地域経済の活性化につなげてまいります。
地域未来投資促進法(※1)基づく固定資産税の特例に関し、「奈良市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例」を制定し、令和2年4月1日以降、一定の条件を満たしたうえで施設を立地した企業に対し、固定資産税を3年間課税免除します。
条例施行日以降令和5年3月31日までに「地域経済牽引事業計画」を県から承認され、対象施設を設置した企業
計画に従い新増設する投下固定資産額が1億円(農林関係業種は5,000万円)を超えるもの
対象企業は、同法に基づき、県が実施する不動産取得税の課税免除と組み合わせることが可能
※1:地域未来投資促進法
…「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」、通称「地域未来投資促進法」とは、企業立地促進法の改正法であり、今後の高い成長性が期待される新産業の創出や豊富な観光資源等を活用した産業に対する投資を支援するための法律。
奈良県及び奈良市を含む県内全市町村が共同で作成し、国の同意を得た「奈良県未来投資促進基本計画」に基づき、「地域経済牽引事業計画」を作成し、知事の承認を得た企業が設備投資等を行う場合に自治体が税制優遇等の支援を行うことが出来ることとなっている。
「奈良市工場立地法準則条例」を制定し、工場立地法において規定されている緑地の面積率等を緩和します。
区域区分 | 国の基準 | 奈良市の準則条例 |
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準工業地域 | 20%以上 | 10%以上 |
工業地域 | 5%以上 | |
市街化調整区域・ 都市計画区域外の地域 |
5%以上 | |
上記以外の地域 | 20%以上 |
工場立地法では、主に製造業の一定規模の面積(敷地面積9,000平方メートル以上、また は建築面積3,000平方メートル以上)を有する工場に対して、工場敷地内での緑地等の整備を義務付けていることから、本条例の制定により規制を緩和
奈良市の場合、歴史的・文化的な背景からこのような規模の工場が立地できる地域は非常に限られており、都市計画法に基づき用途地域が指定されている面積のうち、工業地域が1.4%、準工業地域が2.9%となっているため、工場の敷地面積に対する緑地の面積率を国が定める範囲の下限まで引き下げることで、市内の限られた産業用地の効率的な活用を促す。
企業誘致に特化した専門チームを産業政策課内に創設し、担当職員が企業立地コンシェルジュとして物件探しから操業後のアフターフォローまで適切かつ迅速にワンストップでサポートします。
企業の立地選択において「良い土地」、「良い物件」は重要項目であり、奈良市内で事業用物件を求めている企業が求める情報を迅速かつ適切に提供することが企業誘致に効果的です。
そこで、公益社団法人奈良県宅地建物取引業協会、公益社団法人全日本不動産協会奈良県本部との連携協定締結により、不動産業界団体の豊富なネットワークを活用し、事業用物件をスピーディーに照会・提供できるマッチング事業を開始します。