ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 市民のみなさまからのご意見・ご相談 > パブリックコメント > 条例 > 「(仮称)奈良市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(素案)」に対する意見の募集について

本文

「(仮称)奈良市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(素案)」に対する意見の募集について

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

※募集は終了しました。

「(仮称)奈良市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(素案)」に対する意見を募集しましたが、市民等からの意見は寄せられませんでした。

「(仮称)奈良市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(素案)」に対する意見の募集について

趣旨

 平成30年10月1日から施行された「生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律」による改正後の社会福祉法第68条の5の規定に基づき、本市においても無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を条例で定めることになりました。そこで本市では、令和2年4月1日施行に向けて「(仮称)奈良市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(素案)」をまとめましたので、その素案を公表するとともに、市民の皆さまからのご意見を募集します。

つきましては、以下の募集要領により、ご意見をお寄せください。

募集要領

案件

「(仮称)奈良市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(素案)」に対する意見の募集

ご意見の募集期間

令和元年10月7日(月曜日)~令和元年10月31日(木曜日)必着 ※募集は終了しました。

公表資料の閲覧

  • 奈良市ホームページでの公表
  • 公表資料の備え付け

日時

募集期間中の土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時30分~午後5時15分

場所

 保護第一課(市役所 東棟2階)、総務課(市役所 北棟5階)

 西部出張所、東部出張所、北部出張所、月ヶ瀬行政センター、都祁行政センター

対象

  • 市内に住所を有する人
  • 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  • 市内に存する事務所又は事業所に勤務する人
  • 市内に存する学校に在学する人
  • パブリックコメント手続に係る案件に利害関係を有する個人及び法人その他の団体

ご意見の提出方法及び提出先等

  • 様式は問いませんが、「(仮称)奈良市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(素案)」に対する意見と明記してください。
  • 所定の「意見応募用紙」を利用いただいても結構です。
  • ご意見は、日本語で記入してください。
  • 電話等による口頭での意見は受け付けできません。
  • 住所、氏名又は法人等の名称、年齢を記入の上、以下のいずれかの方法により提出してください。
    必須項目の記入がない場合は受け付けできません。

郵便、信書便

 〒630-8580

 奈良市二条大路南一丁目1番1号 奈良市福祉部保護第一課

ファクシミリ

 0742-34-5093(保護第一課)

電子メール

hogo‐01@city.nara.lg.jp

持参

 保護第一課(市役所 東棟2階)

 ※募集期間中の土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時30分~午後5時15分

ご意見の取扱い

  • 受け付けたご意見につきましては、住所、氏名(法人等の名称)を除き公表する場合があります。
    なお、個人情報は、本件以外の目的では使用しません。
  • 個々のご意見に対して、個別の回答はいたしませんが、提出いただいたご意見の概要を、後日取りまとめて公表いたします。
  • 提出いただいた原稿等はお返しいたしません。

ダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


環境
観光経済
議会
危機管理
健康医療
子育て・教育
消防
都市整備・建設
福祉
法務・総務