ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 届出・証明 > 農地に関する手続き(農業委員会のページへ) > 奈良市農業委員会 > お知らせ ●農地の権利取得にあたっての下限面積が緩和されます
現在地 トップページ > 分類でさがす > 産業・しごと・事業者向け > 農業・林業 > 農業・畜産業 > 奈良市農業委員会 > お知らせ ●農地の権利取得にあたっての下限面積が緩和されます
現在地 トップページ > 分類でさがす > 産業・しごと・事業者向け > 農業・林業 > 農地に関する手続き(農業委員会へのリンク) > 奈良市農業委員会 > お知らせ ●農地の権利取得にあたっての下限面積が緩和されます

本文

お知らせ ●農地の権利取得にあたっての下限面積が緩和されます

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

農地の権利取得にあたっての下限面積が緩和されます

下限面積とは

農地法第3条に基づき農地を耕作目的で、売買、贈与、賃借等(権利の設定・移転)する場合の農地取得後の面積を下限面積「現行50アール」といいます。

平成21年12月施行の改正農地法により、農業委員会が農林水産省令で定める基準に従い、市の区域の全部又は一部について、これらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積を下限面積として設定できることになりました。
法改正により農業委員会では、毎年、別段の面積の設定又は修正の必要性について検討しています。

今回、平成26年1月30日に開催されました農業委員会1月総会において、農地を耕作目的で、売買、贈与、賃借等(権利の設定・移転)する場合の、下限面積について検討した結果、次のとおり別段の面積を設定することになりました。

奈良市農業委員会が定める別段の面積(平成26年5月1日施行)

地域 別段の面積
奈良市全域 30アール

別段の面積を設定する理由

本市の農業は、地域の特性を生かした施設園芸(イチゴ・軟弱野菜など)、米、お茶を中心に農業経営が行われています。
しかし、担い手不足や有害獣の被害増加などにより農業経営が難しく、耕作放棄地の増加が懸念されています。

このような状況で、農地取得要件(下限面積)の緩和について協議した結果、新規就農者などの新たな担い手を確保することで耕作放棄地の解消と発生防止並びに、地域農業・農村の維持及び発展を図るため、別段の面積を設定する必要性があると判断しました。

周知方法
農業委員会ホームページ、なら農業委員会だより57号、しみんだより4月号へ掲載します。