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幼稚園教諭免許状又は保育士資格の取得のための特例制度における実務経験の算定対象となる施設一覧表
2019年11月7日更新
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幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれかを有する者に対する幼稚園教諭免許状・保育士資格の併有を促進するための特例制度が実施されています。(詳しくは、厚生労働省ホームページ<外部リンク>・文部科学省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。)
特例制度を利用できる方
(1)(2)のいずれにも該当する方です。
- 幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれかをお持ちの方
- 以下の施設で幼稚園教諭又は保育士として、「3年かつ4,320時間以上の勤務経験」がある方
幼稚園(特別支援学校幼稚部含む)・認定こども園・保育所等(詳しくは、厚生労働省ホームページ<外部リンク>・文部科学省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。)
特例制度を利用して、教育職員検定の申請又は保育士試験を受験するにあたっては、特例対象施設において、「3年かつ4,320時間以上の勤務経験」を有することの実務証明書が必要となります。
実務証明書の証明につきましては、各施設までお問い合わせください。ただし、市立こども園・保育園又は幼稚園につきましては、保育総務課(正規職員は人事課)へお問い合わせください。