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【ひとり親世帯以外分】令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金【ひとり親世帯以外分】
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、特別給付金の支給を行うものです。
ひとり親の子育て世帯分については下記をご覧ください。
>>低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
1.支給対象者
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(児童に政令で定める程度の障がいのある場合は20歳未満)の児童を監護・養育する方のうち、以下のいずれかに該当される方が支給対象となります。
支給対象者 | 申請 |
---|---|
(1).奈良市から「令和4年度低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給した方 | 不要 |
(2).(1)に該当する方以外のうち、令和5年度分の住民税均等割が非課税である方、または食費等の物価高騰の影響を受けて直近の家計が急変し、令和5年1月以降の収入(または所得)が住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方 |
必要 |
【補足1】
「令和4年度低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」の支給対象者については、下記をご確認ください。
支給対象者 |
---|
(1).令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている者であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方 |
(2).対象児童(平成16年4月2日(障害児の場合、平成14年4月2日)から令和5年2月28日に出生した者)の養育者であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方 |
(3).対象児童(平成16年4月2日(障害児の場合、平成14年4月2日)から令和5年2月28日に出生した者)の養育者であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方(家計急変者) |
【補足2】
住民税均等割の非課税(相当)限度額については、下記をご確認ください。
世帯の人数 | 家族構成例 | 非課税限度額相当 収入 | 非課税限度額 所得 |
---|---|---|---|
2人 | 夫(婦)+子1人 | 146.9万円 | 91.9万円 |
3人 | 夫婦+子1人 | 187.7万円 | 123.4万円 |
4人 | 夫婦+子2人 | 232.7万円 | 154.9万円 |
5人 | 夫婦+子3人 | 277.7万円 | 186.4万円 |
6人 | 夫婦+子4人 | 322.7万円 | 217.9万円 |
※1.制令上は所得額で規定されており、上記に掲げた収入は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。支給を確約するものではありません。
※2. 世帯の人数は、以下の合計人数です。
- 申請者本人
- 同一生計配偶者(前年の所得が48万円以下の者。給与収入では103万円以下の者)
- 扶養親族(前年の所得が48万円以下の者。給与収入では103万円以下の者。16歳未満も含む)
3.申請手続・支給時期
1.支給対象者の1に該当する方
申請は不要です。
対象者には、5月23日(火曜日)に案内文を発送しております。令和5年6月9日(予定)に「令和4年度低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金」を支給した口座にお振り込みする予定です。
受給辞退・口座解約予定の方
給付金の受け取りを希望しない場合は、令和5年5月30日(火曜日)までに、子ども育成課 子育て世帯生活支援特別給付金担当(0742-34-5614)へご連絡ください。
指定していた口座を解約する等、給付金の支給に支障が出る恐れのある場合には、令和5年5月30日(火曜日)までに、子ども育成課 子育て世帯生活支援特別給付金担当(0742-34-5614)へご連絡ください。