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【令和4年度】新型コロナによる保育所の休業等に係る保育料の取扱いについて

2022年11月21日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症により、保育所等を臨時休業した場合等の保育料の取扱いについて

<重 要>令和4年度(令和4年4月から令和5年3月まで)の届出期限について
令和4年度の保育料に係る登園回避期間届出書の受付は令和5年4月10日(17時15分)保育所・幼稚園課必着分をもって受付終了いたします。期限までに必ずお手続きください。

保育料の日割り計算について

 奈良市では、新型コロナウイルス感染症により、保育所・認定こども園・地域型保育事業(保育所等)が臨時休業した場合等に、0~2歳児クラスの保育認定子どもの利用者負担額(保育料)を日割り計算により減額しています。


  • 計算式:月額保育料÷25日×(開所日数-臨時休業等の日数)

<注>

  • 教育認定こども及び3~5歳児クラスの保育認定子どもは対象外です。
  • 奈良市外にお住まいの方が奈良市内の保育所等を利用している場合は、お住まいの市町村に保育料の取扱いについてご確認ください。
  • 認可外保育施設は奈良市が実施する保育料の日割り計算の対象ではありません。
  • 給食費等の実費の取扱いについては、ご利用の保育所等にご確認ください。

保育料の日割り計算を適用する場合について

 下記に該当する場合は、保育料を日割り計算により減額いたします。

  • 市町村からの要請・同意により、保育所等の一部又は全部を休業した場合
  • 感染、感染疑い、濃厚接触により、一部の子どもに対し、市町村から登園回避の要請・同意を行った場合
  • 市町村からの要請により、保育所等を利用する保護者に対し、家庭保育の協力を依頼している場合

市町村からの要請・同意により、保育所等の一部又は全部を休業した場合

手続き方法
  • 奈良市内に所在する保育所等を利用している場合は、保育料の日割り計算の適用をうけるための手続きは不要です。奈良市にて休業期間の確認を行い、保育料を日割り計算いたします。
  • 奈良市外に所在する保育所等を利用している場合は、保育料の日割り計算の適用をうけるための手続きが必要です。翌月10日(10日が土日祝日にあたる場合は翌開庁日)までに保育所・幼稚園課にお問合せください。
    ※各月の締切後も随時対応いたしますが、令和4年度の保育料に係るお問合せについては、令和5年4月10日(17時15分)をもって受付終了いたします。期限までに必ずお問合せください。
対象期間
  • 市町村の要請・同意により保育所等の一部又は全部を休業している期間

感染、感染疑い、濃厚接触により、保育所等を利用する一部の子どもに対し、市町村から登園回避の要請・同意を行った場合

※保育所等における新型コロナウイルス感染拡大防止の対応方針については、下記の「保護者の皆様へ(新型コロナウイルスの対応について)をお読みください。

 保護者の皆様へ(新型コロナウイルスの対応について)(令和4年11月18日改定) [PDFファイル/166KB]


手続き方法

 日割り計算の対象期間を確認する必要があるため、保育料の日割り計算の適用をうけるための手続きが必要です。翌月10日(10日が土日祝日にあたる場合は翌開庁日)までに、書類提出又は電子申請によりお手続きください。
※各月の締切後も届出は随時受付けますが、令和4年4月から令和5年3月までの届出は令和5年4月10日(17時15分)保育所・幼稚園課必着分をもって受付終了いたします。締切までに必ずお手続きください。

書類提出(郵送可)
新型コロナウイルス感染症に伴う保育所等登園回避期間届出書 [Excelファイル/53KB]
新型コロナウイルス感染症に伴う保育所等登園回避期間届出書 [PDFファイル/256KB]
記入例 [PDFファイル/329KB]
提出先:〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号 奈良市子ども未来部 保育所・幼稚園課(給付保育料係)

電子申請
https://s-kantan.jp/city-nara-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=28404<外部リンク>(※外部サイトへ移動します)
記入例 [PDFファイル/400KB]

対象期間
 日割り計算の対象期間は、子ども等の状況により異なります。詳細は下表にてご確認ください。また、日割り計算は対象期間中に登園を回避した日が対象です。対象期間中であっても、登園した日は含めないでください

  子ども等の状況 日割り計算の対象期間
(1) 保育所等を利用する子ども本人が感染した場合 子ども本人が保健所や医療機関による検査で陽性の判定を受けた日 ~ 自宅療養が終了する日まで
(2) 保育所等を利用する子ども本人が濃厚接触者に特定された場合

濃厚接触者に特定された日 ~ 自宅待機終了日まで
※感染者との最終接触日の翌日から5日目が自宅待機終了日です(6日目解除)

(3) 保育所等を利用する子どもの同居家族が濃厚接触者に特定された場合(同居家族に発熱や咳等の症状がみられる場合のみ)
※同居家族​が無症状の場合は子どもは登園可能であるため対象外です。
同居家族が濃厚接触者に特定された日 ~ 保健所や医療機関による検査・診断により、​同居家族の新型コロナウイルスの感染の疑いがなくなった日まで
(4) 保育所等を利用する子ども本人(又は子どもの同居家族)に発熱や咳等の症状が認められる等、新型コロナウイルスの感染が疑われる場合(令和4年7月28日追加)

子ども(又は子どもの同居家族)が発熱や咳等を発症した日 ~ 保健所や医療機関による検査・診断により、新型コロナウイルスの感染の疑いがなくなった日まで
※保健所や医療機関による検査・診断の結果、新型コロナウイルスの感染の疑いがなくなった日以降については対象ではありません。​
※保健所や医療機関による検査・診断を受けていない場合は、症状がなくなる等、登園が可能となるまでを対象とします。

<注>

  • 新型コロナウイルス感染症対策として登園を回避する場合は、必ず利用施設に対して子ども等の状況を報告してください。利用施設への報告がない場合は、保育料の日割り計算の対象にはなりません。

市町村からの要請により、保育所等を利用する保護者に対し、家庭保育の協力を依頼している場合

手続方法
  • 奈良市内に所在する保育所等をご利用の場合
    ​保育料の日割り計算の適用をうけるための手続きは不要です。奈良市にて期間中の欠席日数を確認し、保育料を日割り計算します。
  • 奈良市外の市町村に所在する保育所等をご利用の場合
    保育料の日割り計算の適用をうけるための手続きが必要です。翌月10日(10日が土日祝日にあたる場合は翌開庁日)までに保育所・幼稚園課にお問合せください。
    ​※各月の締切後も随時対応いたしますが、令和4年度の保育料に係るお問合せについては、令和5年4月10日(17時15分)をもって受付終了いたします。期限までに必ずお問合せください。

対象期間
  • 市町村からの要請により、家庭保育の協力を依頼している期間中において、施設に登園しなかった日数分の保育料を日割り計算します。
  • 市町村からの要請によらず、保育所等から家庭保育の協力を依頼され、登園を控えた場合は対象ではありません。
  • 市町村から家庭保育の協力を要請していない期間において、自主的に登園を控えた場合は、保育料の日割り計算の対象にはなりません。

保育料の取扱いについて

  • 日割り計算を適用した保育料は、「利用者負担額変更通知書」により、日割り計算の対象月の翌月以降にお知らせします。
  • 保育料は毎月分を当月末までに納付いただいています。保育料が日割り計算により減額されることが見込まれる場合も、いったん全額を納付してください。なお、過納付(納めすぎ)となった保育料の取扱いは、下記のとおりです。

過納付(納めすぎ)となった保育料の返還方法について

 日割り計算により過納付となった保育料については、下記のとおり返還いたします。利用施設により対応が異なりますのでご注意ください。

奈良市立保育所・認定こども園、私立保育所を利用している場合

  • 保育料の口座振替をご利用いただいている場合は、過納となった保育料を口座振替の利用口座に返還いたします。返還金額や振込日は「利用者負担額還付通知書」にてお知らせいたします。
  • 保育料の滞納がある場合は、奈良市の判断で過納付となった保育料を滞納保育料に充当する場合があります。滞納保育料に充当してもなお、過納付となった保育料がある場合は、振替口座に還付いたします。滞納保育料に充当した場合は、「利用者負担額充当通知書」にてお知らせいたします。
  • 保育料の口座振替をご利用いただいていない場合は、返還金の振込先口座の届出が必要です。書類提出又は電子申請によりお手続きください。なお、返還金の振込先口座の届出がない場合は、奈良市の判断で翌月以降の保育料に充当させていただく場合があります。その場合は、「利用者負担額充当通知書」にてお知らせいたします。

書類提出(郵送可)

奈良市保育料等還付金口座振込依頼書 [PDFファイル/61KB]
記入例 [PDFファイル/101KB]
提出先:〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号 奈良市子ども未来部 保育所・幼稚園課(給付保育料係)

電子申請

https://s-kantan.jp/city-nara-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=28405<外部リンク>(※外部サイトへ移動します)


私立認定こども園・地域型保育事業を利用している場合

 過納付となった保育料は、保育料を徴収している施設から保護者に返還されます。返還方法等の詳細については利用施設にご確認ください。

他市町村の公立保育所・認定こども園を利用している場合

 過納付となった保育料は、利用施設又は他市町村から保護者に返還されます。返還方法等の詳細については、利用施設又は他市町村にご確認ください。

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