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障害基礎年金等を受給しているひとり親世帯の児童扶養手当が変わります
2021年3月29日更新
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「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害基礎年金等を受給されている方の児童扶養手当の算出方法が変わります。
見直しの内容
1.障害基礎年金等との併給調整の見直しについて
これまで、障害基礎年金等(※1)を受給されているひとり親世帯の方は、障害年金額が児童扶養手当を上回る場合には、児童扶養手当を受給できませんでした。
令和3年3月分(令和3年5月支払)以降、児童扶養手当の額が障害基礎年金等の子加算額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。(※2)
令和3年3月分(令和3年5月支払)以降、児童扶養手当の額が障害基礎年金等の子加算額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。(※2)
(※1)「障害基礎年金等」とは
国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金などです。
なお、厚生年金保険法による障害厚生年金は含まれません。
なお、厚生年金保険法による障害厚生年金は含まれません。
(※2) なお,遺族年金,老齢年金,労災年金,遺族補償などの障害基礎年金等以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方は,調整する公的年金等の範囲に変更はありません。
2.支給制限に関する所得の算定方法の見直しについて
令和3年3月分(令和3年5月支払)の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等が含まれます。
※「非課税公的年金給付等」とは,遺族年金,障害年金,労災年金,遺族補償などの非課税所得です。
手続き
・既に児童扶養手当の認定を受けている方
➡手続きは不要です
➡手続きは不要です
・それ以外の方
➡児童扶養手当の申請が必要です。子ども育成課、西部・北部出張所にて手続きをお願いします。
ひとり親世帯臨時特別給付金を受給したが児童扶養手当の申請をしていない場合も
手続きが必要です。
➡児童扶養手当の申請が必要です。子ども育成課、西部・北部出張所にて手続きをお願いします。
ひとり親世帯臨時特別給付金を受給したが児童扶養手当の申請をしていない場合も
手続きが必要です。
支給開始月
1.令和3年2月28日までに児童扶養手当を申請している方(認定済、申請中どちらも)
・令和3年3月分より支給します。
・原則令和3年5月に令和3年3月~4月分を支払います。※審査の状況により、支給月が遅れることもあります。
・原則令和3年5月に令和3年3月~4月分を支払います。※審査の状況により、支給月が遅れることもあります。
2.上記の1以外で、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方
・障害基礎年金等を受給していて、6月30日までに児童扶養手当を申請した場合は、令和3年3月分より支給します。
・支払いについては児童扶養手当の審査が完了次第、順次支給いたします。
・支払いについては児童扶養手当の審査が完了次第、順次支給いたします。
3.上記の1、2以外で、令和3年3月1日から令和3年6月30日までの間に新たに児童扶養手当の支給要件に該当した方
・6月30日までに申請すれば、「支給要件に該当した日の属する月の翌月分」から支給します。
※令和3年3月1日に新たに支給要件に該当した方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年4月分から支給されます。
厚生労働省からの案内
- 障害基礎年金等を受給する場合の児童扶養手当について<外部リンク>
- 児童扶養手当法の改正Q&A(障害基礎年金等と合わせて受給する場合)<外部リンク>