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新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険料の減免について(令和4年度)

更新日:2023年6月14日更新 印刷ページ表示
※新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことから、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険料の減免につきましては、令和4年度分までで終了いたしました。

新型コロナウイルス感染症にかかる令和4年度国民健康保険料の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が減るなど、国民健康保険料の納付が困難になった方は、申請により令和4年度国民健康保険料が減免になる場合があります。コロナウイルス感染拡大防止及び予防のため、郵送にて受付いたします。

申請期限

 原則、令和5年3月31日までが期限となります。

対象となる世帯

1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者*¹が死亡又は重篤な傷病を負った世帯

2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、以下の(1)から(3)のすべてに該当する世帯

 (1)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの令和4年中の減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年中の当該事業収入等の額の10分の3以上であること

 (2)令和3年中の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される主たる生計維持者の所得金額の合計額(以下「合計所得金額*²」という。)が1000万円以下であること

 (3)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の主たる生計維持者の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること

※1 主たる生計維持者…生計を共にしている家族の中で、生計の中心となる方です。
※2 合計所得金額…総所得(年金・給与・不動産・配当等の各収入金額から、必要経費に相当する金額を控除した金額)に、申告分離課税の所得金額及び山林所得金額を加算した金額をいいます。扶養控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引く前の金額です。上場株式等に係る譲渡損失などの繰越控除を受けている場合は繰越控除後の金額、分離課税の土地や建物などの譲渡所得については特別控除後の金額となります。

【注意事項】

● 非自発的失業者(会社都合の理由で退職された方)の軽減措置や他の理由による減免との併用適用はできません。

● 令和3年中の所得が0円またはマイナスの場合は、対象となりません。

●新型コロナウイルス感染症の影響により、国や都道府県から支給される各種給付金は収入に含みません。

●令和4年中の収入見込については、直近までの収入実績と申請日以降は前年同月分に感染症の影響による収入の減少率を乗じるなど一定の合理性を担保して1~12月分を算出してください。

減免額

対象となる世帯 1の場合 全額

対象となる世帯 2の場合 対象保険料額(表1)×減免割合(表2)

(表1)
対象保険料額 = 計算式A×B÷C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得額(複数ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年中の合計所得金額

※BまたはCが0円またはマイナスになる場合は、対象となりません。

(表2)

令和3年中の主たる生計維持者の合計所得金額

減免割合
300万円以下である時 10分の10
400万円以下である時 10分の8
550万円以下である時 10分の6
750万円以下である時 10分の4
1000万円以下である時 10分の2 
主たる生計維持者が廃業または失業した時 10分の10

 

対象となる保険料

 令和4年度

 

申請方法

 ご自身のご世帯が該当である場合は、郵送にて申請してください。
(新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び予防のため、ご来庁はお控えください。)

 申請書類はページ下部「関連ファイル」を印刷してご利用ください。

 ご自宅等に印刷環境がない方は、郵送いたしますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。

 

提出物

 
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
 ・国民健康保険料減免申請書
 ・国民健康保険料減免理由書
 ・死亡診断書のコピーまたは医師の診断書のコピー
 
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和4年中の
事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれる世帯

 ・国民健康保険料減免申請書
 ・国民健康保険料減免理由書
 ・収入申告書

(主たる生計維持者が事業等の廃止または失業した場合)
 ・退職日を証明できる書類(退職証明書など)または廃業届のコピー

上記に加えて、
[事業収入、不動産収入、山林収入が減少している場合]
 ・令和3年中の収入が分かる確定申告書(控)のコピー
 ・令和4年中の収入金額がわかる書類のコピー
[給与収入が減少している場合]
 ・令和4年1月以降の給与明細のコピー

送付先

 〒630-8580  (特定郵便番号のため住所記入不要)
 奈良市役所 国保年金課(国民健康保険)宛
 「減免申請書在中」

注意事項

・申請書提出後、当課にて申請内容等の審査を行います。
 申請内容について、電話確認をおこなう場合があります。
 また、提出書類の不備など減免条件を満たさない場合、やむをえず書類一式を返送する場合があります。

・減免適用後、保険料の更正決定通知書や納付書等を送付します。
 発送までに約1か月半~2か月かかります。

問い合わせが多くなり、一時的にお電話がつながりにくくなる場合があります。何卒ご了承いただきますようお願いいたします。