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※ 業登録の必要・不要と、許可申請手続きの必要・不要とは別個のものです。看板を表示又は設置する際には、必ず事前にご相談下さい。
A 施主から屋外広告物の表示等(※)の工事を請け負い、又は施工する営業をいいます。元請けや下請けといった立場の形態の如何を問いませんので、例えば、建設業者が施主から、屋外広告物の設置を含んだ全体の建設工事を請け負っている場合は、元請けである建設業者も、屋外広告物の設置・施工を行う下請け業者も、共に屋外広告業の登録が必要です。
工事を請け負わない広告代理業や、屋外広告物の印刷、製作等を行うだけの場合は、屋外広告業には該当しません。
※ 新規だけでなく、意匠の変更や修繕等も含まれます。
A 「不良業者を排除して良質な業者を育成することによって、その業務の適正な運営の確保を図り、もって、違反広告物等が表示されない体制を構築するため、また屋外広告業者の実態を把握し、その指導育成に資するために導入された制度」です。
平成16年の屋外広告物法改正において導入され、奈良市では平成17年度より開始しています。奈良市内で屋外広告物を表示又は設置する際には、奈良市での登録が必要です。
A 下地や基礎のみであるならば、屋外広告物に該当しません。したがって、屋外広告業登録の必要はありません。
A 工事中に掲出される安全管理等に関する看板類(※)は、通常は経費の一部として工事請負業者に発注されますが、このように請負金額が明確でない場合は、屋外広告物の表示、設置を請け負ったものと解さないので、屋外広告業の登録は不要です。
※ 管理上必要なものに限ります。ただし大きさや数量によっては屋外広告業登録が必要とみなす場合がありますので、事前にお問い合わせ下さい。
A 掲示板自体の設置については屋外広告業の登録が必要となります。ポスター等の掲示物の貼替については、掲示板自体が掲示物の貼替を前提として設置されたものであることから、屋外広告業の登録は不要です。
A 掲出期間が短期であることは、屋外広告物の要件を外れるものではないので、屋外広告業の登録が必要です。
A 屋外広告業登録業者一覧簿が景観課窓口にあります。また、電話でのお問い合わせにもお答え致しますので、お問合せください。
(登録業者の紹介等といったお問い合わせには、お答えできません)
A 所定の届出様式に、下記書類を添付して提出してください。なお、登録には手数料が1万円必要となり、登録の有効期限は5年間です。5年ごとに更新の手続きが必要です。
A 屋外広告物講習会は、広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置に関して必要な知識を習得していただくことを目的として開催しています。また、屋外広告業登録を行う営業所には業務主任者を置かなければならないと定めており、講習会を受講された方(講習会修了者といいます)はこれに該当します。
A 近畿圏の府県市では、屋外広告物講習会を毎年交代で開催しており、当ホームページでも告知しています。
近畿圏以外の都道府県、指定都市、中核市でも開催しています。こちらについては「社団法人全日本屋外広告業団体連合会」のホームページをご覧下さい。
社団法人全日本屋外広告業団体連合会<外部リンク>
(近畿圏も含む全国での開催予定)
A 屋外広告業登録を行うには、登録する営業所ごとに業務主任者を置かなければならないと定めています。業務主任者の資格は下記のいづれかの資格を有する方となるため、屋外広告物講習会を受けなければ登録できないといったことはありません。しかし、当講習会の目的は、広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置に関して必要な知識を習得していただくことでもあります。
屋外広告業を営まれる際には、是非、受講してください。
業務主任者に必要な資格
A 奈良市での屋外広告業登録に際して必要な営業所とは、「奈良市内を営業範囲とする営業所」という意味であって、「奈良市内に在る営業所」という意味ではありません。したがって、奈良市外に在る営業所であっても、奈良市での登録は可能です。
A 業務主任者については、必ずしもその営業所の専任である必要はありませんが、屋外広告物に関する法令や表示の方法、施工に関する知識等を有する責任者として一定の資格が必要と定めている主旨に照らすと、通常勤務時間中はその事業所の業務に従事できる体制であることが必要です。
したがって、勤務実態のない名義貸しは認められません。