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奈良市は全域が市長の許可を要する地域となっていますので、屋外広告物を出されるときは、原則として許可が必要となります。
また、奈良市景観計画による事前の届出が必要な場合もあります。
おおよその計画がまとまった段階で、まず事前相談をしてください。
屋外広告物の許可申請にあたっては、一定の手数料を納付しなければなりません。
奈良市内で屋外広告業を営んでいる人は、奈良市への屋外広告業の登録が義務づけられております。登録を行っていないと、市内で屋外広告物を設置することが出来ません。必ず、登録の有無を確認してください。
※平成17年4月1日より、条例改正の施行に伴い、届出から登録へ変更されました。条例施行以前に届出を行っている屋外広告業者においても、新たに登録しなければ、市内で屋外広告業を営むことは出来ません。
屋外広告物を出すときは、管理者をおかなければなりません。
工作物の確認申請が必要な物件(高さが4mを超えるもの)、または表示面積が10m2を超えるものについては、安全性の配慮から専門的な資格を有する管理者の設置が義務付けられております。
屋外広告物には、許可の期間が定められています。許可期間満了後も引き続き屋外広告物を出す場合には、継続の許可の申請をしなければなりません。
また、屋外広告物を出す必要がなくなったときは、速やかに除却し、その旨を届け出てください。