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補助対象設備 |
申請受付済件数 | 予算残額 |
---|---|---|
家庭用燃料電池式コージェネレーション |
40件 | 0円 |
家庭用リチウムイオン蓄電池 |
20件 |
0円 |
<家庭用燃料電池式コージェネレーションは受付終了となりました>
<家庭用リチウムイオン蓄電池は受付終了となりました>
※雨水タンクを設置された方は、奈良市ポイント制度による環境ポイントがもらえます。
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省エネルギーに資する設備の導入を支援することにより、温室効果ガスの排出抑制を効果的に推進するため、家庭用燃料電池式コージェネレーション・家庭用リチウムイオン蓄電池設備を設置した方にその費用の一部を、奈良市健康エコハウス補助金交付要綱に基づき予算の範囲内で補助します。
奈良市健康エコハウス補助制度募集要項 [PDFファイル/225KB]
補助対象設備 | 補助要件 |
---|---|
家庭用燃料電池式コージェネレーション | 一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)<外部リンク>が交付する補助金の補助対象システムとして指定されている機器で、停電時自立運転機能を有する設備であること。 |
家庭用リチウムイオン蓄電池 | 蓄電容量が1.0キロワット時以上で、リチウムイオン蓄電池部及びインバータ、パワーコンディショナ等の電力変換装置を備え、日本産業規格(JIS)又は一般社団法人電池工業会規格(SBA)に準拠しているものであること。 |
※複数の設備の申請をすることができます。
次のいずれにも該当する方が、補助金の交付を受けることができる方となります。
※なお、補助金の交付は、同一の住宅において各補助設備につき1回限りとなります。
補助対象設備 | 交付額 | 予算額 |
---|---|---|
家庭用燃料電池式コージェネレーション | 上限70,000円で、補助対象設備本体及び設置に係る費用(消費税及び地方消費税を含む。)に相当する額 | 280万円 |
家庭用リチウムイオン蓄電池 | 上限80,000円で、補助対象設備本体及び設置に係る費用(消費税及び地方消費税を含む。)に相当する額と、蓄電容量(キロワット時表示で、小数点以下第2位以下の端数を切り捨てる)に20,000円を乗じて得た額を比較して少ない方の額 | 160万円 |
※なお、補助金の交付累計額がそれぞれの設備の予算に達したときは、受付を終了します。
令和2年6月1日(月曜日)から令和3年1月29日(金曜日)までとし、先着順で受付けます。
持参、もしくは郵便、信書便、Eメールにて送付してください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のために、可能な限り郵送、Eメールでの申請をお願い致します。
※印鑑について、交付申請の際は省略が可能ですが、交付決定後に郵送等にて押印済の書類の提出が必要となります。詳しくは別紙 [PDFファイル/110KB]をご覧ください。
※郵送、Eメール等での申請の場合、送付から5営業日以内に書類受取の旨を連絡します。万が一、連絡の無い場合は、諸事情で届いていない恐れがあるため、環境政策課へご一報ください。
※郵送での提出は環境政策課到着日の午後5時受付とします。(同日の郵送受付分で受付件数を超過した場合は、その日の郵送受付分を対象に抽選にて受理します。)
提出先 | 奈良市 環境部 環境政策課(北棟6階) |
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郵便・信書便住所 | 〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1-1 |
電子メール送信先 |
kankyoseisaku☆city.nara.lg.jp |
交付申請に必要な書類は、次のとおりとします。
※交付申請は、補助対象設備を販売する者等に委任することができます。委任する場合は、上記の申請書に添えて奈良市健康エコハウス補助金に関する委任届(別記第4号様式:奈良市健康エコハウス補助金に関する委任届[Wordファイル/16KB]、奈良市健康エコハウス補助金に関する委任届[PDFファイル/59KB])を提出してください。
審査及び現地調査等により補助金を交付すべきものと認めたときは、奈良市健康エコハウス補助金交付(不交付)決定通知書を送付します。
交付申請を取り下げようとするときは、速やかに奈良市健康エコハウス補助金交付申請取下届出書(別記第6号様式:奈良市健康エコハウス補助金交付申請取下届出書[Wordファイル/15KB]、奈良市健康エコハウス補助金交付申請取下届出書[PDFファイル/62KB])を提出してください。
交付決定後に申請した内容に変更が生じたときは、速やかに奈良市健康エコハウス補助金変更承認申請書(別記第7号様式:奈良市健康エコハウス補助金変更承認申請書[Wordファイル/38KB]、奈良市健康エコハウス補助金変更承認申請書[PDFファイル/95KB])を提出してください。
交付決定通知を受けた方が、補助対象設備の設置又は補助対象設備が備え付けられた住宅の引渡しが完了したときは、完了日から1ヶ月が経過した日、もしくは令和3年3月12日(金曜日)のいずれかの早い方までに次の書類を提出してください。
※実績報告は、補助対象設備を販売する者等に委任することができます。委任する場合は、上記の書類に添えて奈良市健康エコハウス補助金に関する委任届(別記第4号様式:奈良市健康エコハウス補助金に関する委任届[Wordファイル/16KB]、奈良市健康エコハウス補助金に関する委任届[PDFファイル/59KB])を提出してください。
※書類確認の際に訂正をお願いする場合がありますので、必ず申請時と同じ印鑑をお持ちください。
審査及び現地調査等により適正であると認めたときは、奈良市健康エコハウス補助金確定通知書を送付します。
補助金確定通知受領後、速やかに奈良市健康エコハウス補助金交付請求書(別記第10号様式:奈良市健康エコハウス補助金交付請求書[Wordファイル/16KB]、奈良市健康エコハウス補助金交付請求書[PDFファイル/61KB])を提出してください。
偽り又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき、要綱に違反したと認められるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことがあります。また、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めることがあります。
補助対象設備を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数の期間が経過するまで適正に管理し、使用しなければなりません。
また、補助金の交付を受けた日から5年を経過する前において、補助対象設備を処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(別記第12号様式:財産処分承認申請書 [Wordファイル/31KB]、財産処分承認申請書 [PDFファイル/77KB])を提出し、承認を受けてください。