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平成31年度からADL維持等加算を算定する場合は、平成30年7月31日(火曜日)までに、申出を行う必要があります。
※申し出た年においては、申出の日の属する月から同年12月までの期間を評価対象期間とするため、評価対象利用開始月から起算して6ヶ月確保するためには、7月末までに申出を行う必要があります。8月以降は受付いたしませんのでご注意ください。
※加算の申出を行っても取組を評価した結果、算定要件を満たさない場合は、申出をしていても加算を算定することはできませんので、ご留意ください。
※様式についてはこちら 届出関係書類(全サービス共通)
(1)により申し出た事業所は、当該加算を算定しようとする年度の初日の属する年の3月15日までに、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の「ADL維持等加算」並びに「ADL維持等加算に係る届出書(様式19)」1から4まで及び5(3)から5(5)までの届出を行う必要があります。
※様式についてはこちら 届出関係書類(全サービス共通)
※算定対象事業所については、国保連合会が行う算定要件適合の確認結果及び平成31年3月15日までに届け出られた「ADL維持等加算に係る届出書(別紙19)」の内容により、当該加算の要件を満たしているか確認したうえで決定します。
よって、ADL維持等加算を申し出ている場合であっても、算定要件を満たしていなければ算定対象とはなりません。
加算の要件を満たす通所介護等事業所が、平成32年度以降にADL維持等加算の算定を希望する場合は、当該加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の12月15日までに、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の「ADL維持等加算(申出)の有無」の届出を行う必要があります。
※基準に適合しているものとして届け出た年においては、届出の日の属する月から同年12月までの期間
※様式についてはこちら 届出関係書類(全サービス共通)
※申し出た年においては、申出の日の属する月から同年12月までの期間を評価対象期間とするため、評価対象利用開始月から起算して6ヶ月確保するためには、7月末までに申出を行う必要があります。
※届出を行った翌年度以降に再度算定を希望する場合にあっては、再度の申出の必要はありません。
ただし、算定を希望しなくなった場合は、「ADL維持等加算(申出)の有無」を「なし」として届け出ることが必要です。
(1)により申し出た事業所は、当該加算を算定しようとする年度の初日の属する年の3月15日までに、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の「ADL維持等加算」並びに「ADL維持等加算に係る届出書(様式19)」1から4まで及び5(3)から5(5)までの届出を行う必要があります。
※様式についてはこちら 届出関係書類(全サービス共通)
※算定対象事業所については、国保連合会が行う算定要件適合の確認結果及び当該加算を算定しようとする年度の初日の属する年の3月15日までに届け出られた「ADL維持等加算に係る届出書(別紙19)」の内容により、当該加算の
要件を満たしているか確認したうえで決定します。
よって、ADL維持等加算を申し出ている場合であっても、算定要件を満たしていなければ算定対象とはなりません。
参考 ADL維持等加算について
対象:通所介護、地域密着型通所介護
厚生労働省通知は下記をご確認ください。
ADL維持等加算は、一定の要件を満たす通所介護等サービスを提供する事業所(以下「通所介護等事業所」という。)において、評価対象期間(加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間(基準に適合しているものとして届け出た年においては、届出の日の属する月から同年12月までの期間。)。)内に当該通所介護等サービスを利用した者のADLの維持又は改善の度合いが一定の水準を超える等の要件を満たした場合に、当該評価対象期間の翌年の4月から始まる年度における通所介護等サービスの提供につき加算を行うものである。