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新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な要介護認定の取扱いについて

更新日:2024年3月5日更新 印刷ページ表示

お知らせ

  • 令和6年4月1日以降に有効期間満了を迎える被保険者の方は、新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いの対象となりませんのでご注意ください。

 これまで「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の取扱いについて」(令和2年4月27日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)等により示されたとおり、奈良市においても臨時的取扱いの運用を行ってきたところですが、今般「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」(令和4年10月14日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)を受け、今後の取扱いを下記(対象者要件取扱い方法)のとおりといたします。

なお、新規・区分変更申請においては、適切な時期をみての調査が必要となります。

対象者要件

  • 令和6331まで有効期間満了を迎える被保険者であること
  • 更新申請であること
  • 介護保険施設や病院等において、入所者等との面会を禁止する等の措置により認定調査が困難な状況にあること。または、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難な場合

上記の要件を、下記フロー図の条件が合う本市の介護保険被保険者について、当該被保険者の要介護認定・要支援認定の有効期間に新たに12か月まで期間を合算(延長)し、被保険者証を交付します。

フロー図の詳細についてはフロー図:要介護認定の臨時的な取扱いについて [PDFファイル/276KB]にてご確認ください。

(1)認定調査訪問先が在宅(施設以外)の場合

感染拡大防止を図る観点から面会が困難な状況である場合は、申請書に同意書を添えて提出してください。

有効期間満了30日前ごろまでに面会(調査)が可能

調査可能な状況になり次第、申請者(代行者)が速やかに認定事務担当までご連絡ください。その後日程を調整し、調査の実施となります。

有効期間満了30日前ごろまでに面会(調査)が困難

30日前になっても調査困難な場合、要介護認定有効期間に新たに12か月まで期間を合算(延長)し被保険者証を交付します。

調査訪問先が在宅の場合のフロー図

(2)調査訪問先が施設等の場合

施設内の、奈良市認定調査員の在籍の有無を確認してください。

施設内に奈良市認定調査員の在籍あり

当該施設や同法人内の奈良市認定調査員が調査を実施します。

施設内に奈良市認定調査員の在籍なし

申請書に同意書を添えて提出してください。

有効期間満了30日前ごろまでに調査が可能

面会禁止措置の解除など、調査可能になり次第、速やかに申請者(代行者)が認定事務担当までご連絡ください。その後日程を調整し、調査の実施となります。

有効期間満了30日前ごろまでに調査が困難

30日前になっても調査困難であった場合、要介護認定有効期間に新たに12か月までの期間を合算(延長)し被保険者証を交付します。

調査訪問先が施設の場合のフロー図

  • ご家族等の立会いは基本的には不要とし、被保険者の日頃の状況を知る施設職員の立会いをお願いします。また、ご家族へ「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い」の説明を行っていただき、理解を求めてくださいますようお願いします。

取扱い方法

  • 更新申請の申請時に認定有効期間延長「同意書」を受付します。

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(案内および同意書) [Wordファイル/28KB]

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(案内および同意書) [PDFファイル/439KB]

認定有効期間満了1か月前まで

  • 認定調査が可能となった場合、速やかに介護福祉課認定事務担当までご連絡ください。
  • 認定調査が困難な状況が続く場合は(認定事務から確認の電話はありません)、当該被保険者の従来の要介護認定有効期間に、新たに最大12か月までの期間を合算(延長)し、被保険者証を交付します。

注意事項

  • この臨時的取扱いは新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から面会が困難な場合における救済措置として認めているものです。 施設等においては引き続き感染対策が必要な場合も想定されることから、臨時的取扱いの対象は「令和6年3月31日までに有効期間満了を迎える被保険者の更新申請」といたしますが、取扱いの趣旨を十分に考慮いただき、下記にも留意いただいたうえでの適切な運用にご協力くださいますようお願いいたします。

留意点

  • 厚生労働省(上記令和4年10月14日付事務連絡)の示すとおり「認定調査等により現在の被保険者の心身の状況等を勘案して適切に認定を行うことは重要」かつ認定における原則であり、「臨時的な取扱いを複数回適用することで、長期間にわたって被保険者の心身の状況等を適正に把握・評価することができない事態が懸念」されること。
  • 令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更されること。
  • 更新申請の手続きをされた方が対象となります。
  • 更新の手続きの際、介護福祉課認定事務担当者と協議(相談)が必要になることがあります。
  • 認定有効期間満了1か月前の時点でも面会が困難な場合、認定事務から確認の電話はありません。
  • 当該施設や同法人内の居宅支援事業所に奈良市介護認定調査員が在籍する場合は、感染予防対策を徹底し、その在籍する調査員が行うことにご協力をお願いします。
  • 新規申請・区分変更申請については、面会禁止解除後に実施しますので、認定結果通知の確認が申請日から30日以内に送付することができない場合があります。
  • 面会制限を変更する場合は、速やかに介護福祉課認定事務担当へ情報提供をお願いします。

※ あくまで救済措置であり、今後の状況によっては取扱いの見直しを行う場合があります。

その他

  • 政府の動向等により取扱いについては変更が生じる可能性があります。終了期間については今後の状況を鑑みて判断します。随時ホームページにて周知させていただきますので、定期的にご確認をお願いいたします。
  • 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、窓口での混雑緩和のため、郵送による申請や、混雑時期を避けての申請についてご検討、ご協力くださいますようお願いいたします。
  • 既に要介護認定調査の受け入れが困難である、または、今後困難となった施設等は、介護福祉課までご連絡ください。

参考

厚生労働省より

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて [PDFファイル/63KB]

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その2) [PDFファイル/74KB]

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その3) [PDFファイル/70KB]

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4) [PDFファイル/44KB]

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて [PDFファイル/149KB]

奈良市介護福祉課より

  • 介護施設等への通知

介護施設等における新型コロナウイルスに関する通知

  • 郵送での受付が可能な申請等について

新型コロナウイルス感染症に係る介護保険申請の臨時的な取扱いについて(お願い)

奈良市より

新型コロナウイルスに関する情報まとめ

 

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