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厚生労働省(令和2年4月7日付事務連絡『新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて』より、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難な場合においては、要介護認定及び要支援認定の有効期間を延長できるとの通知があり、当市でも運用してまいりましたが(以下「臨時的取扱い」という)、今般の感染拡大及び「臨時的取扱い」申請増加の状況から、申請者と事務の負担軽減のため、事務フロー(運用)を変更し、更新申請の際に、上記の理由等により認定調査の実施が困難な場合は、認定有効期間延長同意書を提出していただくことによって、下記(対象者要件、取扱い方法)のとおり対応いたします。
なお、新規・区分変更申請においては、適切な時期をみての調査が必要となります。
介護保険施設や病院等において、入所者等との面会を禁止する等の措置により認定調査が困難な状況にあること。または、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難な場合
上記の要件を、下記フロー図の条件が合う本市の介護保険被保険者について、当該被保険者の要介護認定・要支援認定の有効期間に新たに12か月まで期間を合算(延長)し、被保険者証を交付します。
フロー図の詳細についてはフロー図:要介護認定の臨時的な取扱いについて [PDFファイル/276KB]にてご確認ください。
感染拡大防止を図る観点から面会が困難な状況である場合は、申請書に同意書を添えて提出してください。
調査可能な状況になり次第、申請者(代行者)が速やかに認定事務担当までご連絡ください。その後日程を調整し、調査の実施となります。
30日前になっても調査困難な場合、要介護認定有効期間に新たに12か月まで期間を合算(延長)し被保険者証を交付します。
施設内の、奈良市認定調査員の在籍の有無を確認してください。
当該施設や同法人内の奈良市認定調査員が調査を実施します。
申請書に同意書を添えて提出してください。
面会禁止措置の解除など、調査可能になり次第、速やかに申請者(代行者)が認定事務担当までご連絡ください。その後日程を調整し、調査の実施となります。
30日前になっても調査困難であった場合、要介護認定有効期間に新たに12か月までの期間を合算(延長)し被保険者証を交付します。
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(案内および同意書) [Wordファイル/28KB]
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(案内および同意書) [PDFファイル/439KB]
※ あくまで救済措置であり、今後の状況によっては取扱いの見直しを行う場合があります。
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて [PDFファイル/63KB]
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その2) [PDFファイル/74KB]
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その3) [PDFファイル/70KB]
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4) [PDFファイル/44KB]
新型コロナウイルス感染症に係る介護保険申請の臨時的な取扱いについて(お願い)