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訪問型サービスA(生活援助)の事業所指定について

更新日:2024年1月30日更新 印刷ページ表示

訪問型サービスA(生活援助)を提供する全ての事業所は奈良市の指定を受ける必要があります。

1.必要書類

下記の書類全てを必ずご用意のうえ、申請してください。
チェックリストをご確認のうえ、書類不備のないよう作成してください。

申請書及び添付書類

様式

チェックリスト

チェックリスト(訪問型サービスA) [Excelファイル/19KB]

指定申請書(第1号様式)

指定申請書(第1号様式)[Wordファイル/55KB]

付表

付表[Excelファイル/45KB]

従業者名簿及びそのものの資格を証するものの写し

登記事項証明書又は条例等

運営規程

重要事項説明書

利用契約書

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/21KB]

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/94KB]

指定訪問介護の指定通知書の写し
※奈良市以外で訪問介護の指定を受けている事業所のみ

2.注意点

(サービス提供事業者について)
 訪問型サービスA(生活援助)については、訪問介護の指定がないと申請(指定)できません。
 申請(指定)を希望される事業者の方は、新たに訪問介護の指定をとっていただく必要があります。

3.介護職員処遇改善加算の届出について

 総合事業の事業所に係る処遇改善加算の計画書及び実績報告書は、同一法人が運営する他の介護保険サービス事業所と一括して作成することができます。(様式及び手順は居宅サービス等と同様です))
詳細については介護福祉課のページをご覧ください。

4.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出について

加算等を新たに算定する場合や、その内容に変更が生じる場合は、次のとおり届出を行う必要があります。
毎月15日以前に届出があれば翌月からの算定開始となり、16日以降に届出があれば翌々月からの算定開始となります。
※新規に事業を始める事業所については、指定申請時に届出があれば、指定日から算定が可能です。
※みなし事業所は、それぞれ対応する介護予防サービスの「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を提出している場合、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出」の提出を省略することができます。

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