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訪問型サービスA(生活援助)を提供する全ての事業所は奈良市の指定を受ける必要があります。
下記の書類全てを必ずご用意のうえ、申請してください。
チェックリストをご確認のうえ、書類不備のないよう作成してください。
申請書及び添付書類 |
様式 |
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チェックリスト |
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指定申請書(第1号様式) |
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付表 |
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従業者名簿及びそのものの資格を証するものの写し |
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登記事項証明書又は条例等 |
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運営規程 |
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重要事項説明書 |
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利用契約書 |
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介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 |
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介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 |
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指定訪問介護、指定介護予防訪問介護の指定通知書の写し |
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(サービス提供事業者について)
訪問型サービスA(生活援助)については、訪問介護、介護予防訪問介護の指定がないと申請(指定)できません。申請(指定)を希望される事業者の方は、新たに訪問介護の指定をとっていただく必要があります。(介護予防訪問介護の指定申請の受付は平成29年1月末で終了しました)
総合事業の事業所に係る処遇改善加算の計画書及び実績報告書は、同一法人が運営する他の介護保険サービス事業所と一括して作成することができます。(様式及び手順は居宅サービス等と同様です))
詳細については介護福祉課のページをご覧ください。
加算等を新たに算定する場合や、その内容に変更が生じる場合は、次のとおり届出を行う必要があります。
毎月15日以前に届出があれば翌月からの算定開始となり、16日以降に届出があれば翌々月からの算定開始となります。
※新規に事業を始める事業所については、指定申請時に届出があれば、指定日から算定が可能です。
※みなし事業所は、それぞれ対応する介護予防サービスの「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を提出している場合、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出」の提出を省略することができます。(介護予防サービスの届出の内容がみなし事業所にも適用されます。)