ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 保険・年金 > 介護保険 > 介護保険 > 介護予防訪問介護相当サービス・介護予防通所介護相当サービスの事業所指定について

本文

介護予防訪問介護相当サービス・介護予防通所介護相当サービスの事業所指定について

更新日:2024年1月30日更新 印刷ページ表示

介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービスを提供する場合には、奈良市の指定を受ける必要があります。

1.必要書類

下記の書類全てを必ずご用意のうえ、申請してください。
チェックリストをご確認のうえ、書類不備のないよう作成してください。

申請書及び添付書類

様式

チェックリスト

チェックリスト(現行相当サービス) [Excelファイル/19KB]

指定申請書(第1号様式)

指定申請書(第1号様式)[Wordファイル/55KB]

付表(事業ごとに異なります)

付表(事業ごとに異なります)[Excelファイル/103KB]

登記事項証明書又は条例等

運営規程

重要事項説明書

利用契約書

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/21KB]

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/94KB]

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出についての添付書類

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出についての添付書類 [Excelファイル/47KB]

指定訪問介護、指定通所介護、地域密着型通所介護の指定通知書の写し
※奈良市以外で訪問介護、通所介護の指定を受けている事業所のみ

2.注意点

(サービス提供事業者について)
 介護予防訪問介護相当サービスについては、訪問介護の指定がないと申請(指定)できません。申請(指定)を希望される事業者の方は、訪問介護の指定をとっていただく必要があります。
 介護予防通所介護相当サービスについては、通所介護もしくは地域密着型通所介護の指定がないと申請(指定)できません。申請(指定)を希望される事業者の方は、通所介護、地域密着通所介護の指定をとっていただく必要があります。

3.介護職員処遇改善加算の届出について

 総合事業の事業所に係る処遇改善加算の計画書及び実績報告書は、同一法人が運営する他の介護保険サービス事業所と一括して作成することができます。(様式及び手順は居宅サービス等と同様です)
詳細については介護福祉課のページをご覧ください。

4.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出について

加算等を新たに算定する場合や、その内容に変更が生じる場合は、次のとおり届出を行う必要があります。
毎月15日以前に届出があれば翌月からの算定開始となり、16日以降に届出があれば翌々月からの算定開始となります。
※新規に事業を始める事業所については、指定申請時に届出があれば、指定日から算定が可能です。
※みなし事業所は、それぞれ対応する介護予防サービスの「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を提出している場合、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出」の提出を省略することができます。

ダウンロード


新型コロナウィルス
介護人材確保・介護の魅力発信