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みなし指定を受けていない事業所が、介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービスを提供する場合には、奈良市の指定を受ける必要があります。
下記の書類全てを必ずご用意のうえ、申請してください。
チェックリストをご確認のうえ、書類不備のないよう作成してください。
申請書及び添付書類 |
様式 |
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チェックリスト |
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指定申請書(第1号様式) |
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付表(事業ごとに異なります) |
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登記事項証明書又は条例等 |
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運営規程 |
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重要事項説明書 |
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利用契約書 |
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介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 |
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介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 |
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介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出についての添付書類 |
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出についての添付書類 [Excelファイル/47KB] |
指定訪問介護、指定介護予防訪問介護、指定通所介護、指定介護予防通所介護の指定通知書の写し |
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(サービス提供事業者について)
介護予防訪問介護相当サービスについては、訪問介護、介護予防訪問介護の指定がないと申請(指定)できません。申請(指定)を希望される事業者の方は、訪問介護の指定をとっていただく必要があります。(介護予防訪問介護の指定申請の受付は平成29年1月末で終了しました)
介護予防通所介護相当サービスについては、通所介護、地域密着通所介護、介護予防通所介護の指定がないと申請(指定)できません。申請(指定)を希望される事業者の方は、通所介護、地域密着通所介護の指定をとっていただく必要があります。(介護予防通所介護の新規指定申請の受付は平成29年1月末で終了しました)
総合事業の事業所に係る処遇改善加算の計画書及び実績報告書は、同一法人が運営する他の介護保険サービス事業所と一括して作成することができます。(様式及び手順は居宅サービス等と同様です)
詳細については介護福祉課のページをご覧ください。
加算等を新たに算定する場合や、その内容に変更が生じる場合は、次のとおり届出を行う必要があります。
毎月15日以前に届出があれば翌月からの算定開始となり、16日以降に届出があれば翌々月からの算定開始となります。
※新規に事業を始める事業所については、指定申請時に届出があれば、指定日から算定が可能です。
※みなし事業所は、それぞれ対応する介護予防サービスの「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を提出している場合、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出」の提出を省略することができます。(介護予防サービスの届出の内容がみなし事業所にも適用されます。)