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本加算は、算定を受ける年度ごとに定められた期日までに、各指定権者に計画書を届け出る必要があります。
通常、令和3年度4月当初から算定(4月から新規に、又は、前年度から継続して算定する場合)する事業所は、令和3年2月末日までに届出を行うものとしているところですが、令和3年度報酬改定において、一部見直しが検討されていることを踏まえ、以下の特例を設ける予定であることが厚生労働省から通知されましたのでご確認ください。
【令和3年度当初の特例(予定)】
令和3年度に4月または5月から処遇改善加算等を取得しようとする場合は、同年4月15日(木)までに計画書を届出する。
令和2年度の福祉・介護職員処遇改善加算等の届出につきましては、以下のページをご覧ください。