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令和4年度の福祉・介護職員処遇改善等計画書の届出について

更新日:2022年1月18日更新 印刷ページ表示

 本加算は、算定を受ける年度ごとに定められた期日までに、各指定権者に計画書を届け出る必要があります。

 この度、厚生労働省から事務連絡があり、通常は処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日までに届出を行うこととしているところですが、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づく障害福祉現場で働く方々の収入を引き上げるための措置(福祉・介護職員臨時特例交付金)に伴い、福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下「処遇改善加算等」という。)に関係する通知の見直し(計画書等の様式を含む。)が予定されているため、令和4年度に4月又は5月から算定する場合は、「同年4月15日までに」計画書を届出することとされましたので、お知らせいたします。

【令和4年度当初の特例】
 令和4年度に4月又は5月から処遇改善加算等を取得しようとする場合は、同年4月15日(金曜日)までに計画書を届出する。

 

 令和3年度の福祉・介護職員処遇改善加算等の届出につきましては、以下のページをご覧ください。

 

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