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※本加算は、算定を受ける年度ごとに定められた期日までに、各指定権者に計画書を届け出る必要があります。
この度、厚生労働省から事務連絡があり、現在、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「処遇改善加算等」という。)について、計画書等の様式の簡素化が検討されており、見直し後の様式については2月末目処で発出される予定です。
そのため、通常は処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日までに届出を行うこととしているところですが、令和5年度に4月又は5月から算定する場合は、「同年4月14日までに」計画書を届出することとされましたので、お知らせいたします。
【令和5年度当初の特例】
令和5年度に4月又は5月から処遇改善加算等を取得しようとする場合は、同年4月14日(金曜日)までに計画書を届出する。
令和4年度の福祉・介護職員処遇改善加算等の届出につきましては、以下のページをご覧ください。