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新型コロナウイルスとの「共存」を前提として、感染拡大の抑制と社会経済活動の維持の両立を図るためには、事業者(店舗・施設等)の皆様に、業種ごとに定められた「新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)<外部リンク>」に基づいた取組を実施していただくことが非常に重要です。
そこで奈良市では、事業者の皆様を対象とし、ガイドラインに基づいた取組を実施している施設(店舗)であることを市民の皆様に示していただくため、既に奈良安心観光ステッカー協議会(※)が実施している「奈良市安心観光ステッカー」発行事業に加え、「新型コロナウイルス感染防止宣言ステッカー」発行事業を開始いたします。
事業者の皆様が、ガイドラインに基づいた取組を実施していることを宣言(申請)していただくことで「感染防止宣言ステッカー」を取得できる仕組みです。これらのステッカーを店舗等の目立つところに掲示していただくことで、多くの事業者の皆様の賛同を得て、市全体が一致団結して衛生対策に取り組んでいる姿勢を示すことを目指します。
(※)奈良安心観光ステッカー協議会…奈良市観光協会、奈良市、奈良商工会議所、奈良市旅館・ホテル組合、奈良市小規模宿泊業協議会、奈良市飲食店組合、奈良市中心市街地活性化研究会からなる協議会です。(順不同)
※市職員が施設を訪問し、感染防止対策について直接確認することがあります。
「感染防止宣言ステッカー」を提示することで、業種ごとに取り組んでいただく感染防止対策を実施していることが一目でわかり、利用者の方々に安心して利用できる店舗であることを効果的にお知らせできます。
ステッカーを申請していただきますと、「奈良安心観光ステッカー」と「感染防止宣言ステッカー」の両方を発行します。これらのステッカーを施設等で掲示していることが、本市が緊急経済対策として実施する「新型コロナウイルス感染症事業再開支援金」の交付要件の一つとなります。
「新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)」を遵守していたにも関わらず、事業者の責によらない事由により、市内の事業所内において新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合に、提供サービスの制限や事業所の休業等を余儀なくされる事業者に対し、発生後の円滑な事業の再開を支援するため支援金を交付しました。
以下の1~5を全て満たすこと。
1.従業員等において感染者が発生した事業所(施設)を市内に有する中小企業もしくは個人事業主であること。
2.従業員等において感染者が発生した以前より、各業界団体により作成・公表されている感染防止のための業種別ガイドラインを遵守していたこと。
3.従業員等において感染者が発生した以前より、「奈良市感染防止宣言ステッカー」若しくは、「奈良安心観光ステッカー」を申請のうえ、事業所(施設)に掲示していたこと。
4.従業員等において感染者が確認された場合において、その旨を速やかに保健所に報告し、保健所が行う疫学調査等に協力するとともに、事業継続にあたり保健所から受けた指導に対し適切に対応していること。
5.クラスターなど感染者が発生し、感染経路の追跡が困難な状況となった場合には、感染拡大防止の観点から事業所(施設)名及び発生状況を公表することについて、保健所等に対し積極的に協力していること。
※法人にあっては役員、支配人及び支店又は営業所の代表者、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者(以下「役員等」という。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。また、役員等が暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
令和2年8月27日(木曜日)から令和3年3月1日(月曜日)
※令和3年3月1日(月曜日)の消印まで有効ですが、予算額に達した時点で受付を終了します。