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中小事業者等の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の令和3年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、全額免除又は2分の1に軽減します。軽減措置を受けるには、令和3年2月1日までに軽減申告が必要になりますが、それに伴い、令和2年12月1日から令和3年2月1日まで、申告に関する相談窓口を資産税課で開設します。
<軽減対象>
※事業用であっても土地は軽減の対象となりません。
※事業用と居宅用が一体となっている家屋については事業用部分が対象です。(面積等で算出)
令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 軽減率 |
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50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
※中小事業者等とは
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
認定経営革新等支援機関等※の確認を受けた上で、償却資産申告書と共に、「新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書 [PDFファイル/373KB]」を提出してください。
※認定経営革新等支援機関等とは、専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。具体的には、税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士、金融機関、商工会議所等となります、詳しくは中小企業庁ホームページ<外部リンク>でご確認ください。
令和3年1月4日(月曜日)~令和3年2月1日(月曜日)
令和2年12月1日(火曜日)~令和3年2月1日(月曜日)まで、申告に関する相談窓口を資産税課で開設いたしますのでご利用ください。
【相談期間】令和2年12月1日(火曜日)~令和3年2月1日(月曜日)
午前9時~午後5時(土・日・祝日を除く)
【場所】奈良市資産税課(東棟2階)
【持物】本人確認書類(運転免許証等)
代理人の場合は委任状
相談内容が分かる書類
中小企業庁ホームページ 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います<外部リンク>