本文
新型コロナウイルス感染症に関するよくある質問をまとめました。
なお、新型コロナ関連の学校に関する質問については、下記も併せてご覧ください。
新型コロナ関連の学校(教育委員会)についてのよくある質問Q&A
Q 新型コロナウイルス感染症はどのように感染するのですか?
Q 新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性が分かるツールはありますか?
Q 同じクラス・職場で患者が発生しました。この場合、自分は濃厚接触者ですか。
Q 職場に出入りしている別の業者の社員が濃厚接触者と判定されました。この場合、自分の職場の人間も濃厚接触者になりますか。
Q 自分が濃厚接触者と判定されました。何か気をつけることはありますか。
Q 同居家族が陽性となり、入院(または施設療養)となりました。今後、どのように過ごしたらよいですか。
Q 同居家族が陽性となり、自宅療養しています。日常過ごす中で気をつけることはありますか。
Q 別居家族が陽性となり、自分が濃厚接触者と判定されました。どうしたらよいですか。
Q 別居家族が陽性となり、自宅療養をしています。食料品の買出しなどを自分が行うことになりました。気をつけるべきことはありますか。
Q どちらのほうが感染しやすい、または重症化しやすいですか。
Q 新型コロナウイルス感染症に感染しないようにするには、どうすればいいですか?
Q 災害発生時の避難所において、新型コロナウイルス感染防止対策で気を付けることはありますか?
Q 感染症に対して、事業者としてどのような対策を行えばいいですか?
Q 罹患後症状がある場合、新型コロナウイルス感染症を他の人に移してしまうことがありますか?
Q 新型コロナウイルス感染症罹患後からずっと倦怠感が続いている気がします。受診が必要ですか?
Q 新型コロナウイルスに感染していないか不安です。PCR検査等の受検は可能ですか?
Q 奈良県でPCR検査のドライブスルー検査が始まったと聞きました。どうすれば受けられますか?
Q PCR検査がしたくてもしてもらえないとよく聞きますが、本当ですか?
Q 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が大幅に減少したため納期限までに支払いができないが、どうすればいいですか?(新型コロナウイルス感染症の影響で〇〇日に収入があるので、それまで支払いを待ってほしい。)
Q 都市整備部都市計画課、開発指導課及び建築指導課における窓口での申請等についての各種相談は、どのようにすればよいのですか?
Q 奈良市建築指導課に確認申請書を提出する場合、どのようにすればよいですか?
Q 行政文書開示請求について、開示された文書の閲覧及び写しの交付はできますか。
Q 個人情報開示請求について、開示された文書の閲覧及び写しの交付はできますか。
Q 弁護士・司法書士の無料法律相談を受けることはできますか。
Q 司法書士による法律相談の詳細がわかるページはどこですか。
Q 消防局(予防課・消防課)における窓口での申請等についての各種相談は、どのようにすればよいのですか。
Q 新型コロナウイルス感染症の影響により防火管理講習会が中止となり資格を習得ことができず防火管理者が選任できないがどうしたら良いですか。
Q 新型コロナウイルス感染予防のため消防計画に定める消防訓練を延期してもよいですか。
Q 新型コロナウイルス感染症の影響で消防法第17条の3の3で定める消防用設備点検を実施することが困難な場合はどうしたらよいですか。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている低所得の子育て世帯に特別給付金を支給します。
(詳しくは「令和3年度 子育て世帯生活支援特別給付金」のページをご確認ください。)
児童を養育している者の年収が960万円以上(※1)の世帯を除き、0歳から18歳の児童(※2)1人あたりに10万円相当を支給します。
(※1) 扶養親族等が児童2人と年収103万円以下の配偶者の場合の目安。所得の範囲や制限の基準は児童手当に準じます。
(※2) 平成15年4月2日から令和4年3月31日までの間に出生した児童
(詳しくは「子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)について」のページをご確認ください。)
生活資金の貸付け、市税の徴収猶予なども含め、奈良市ホームページ「事業者向け支援一覧」で紹介をしています。
発症すると、発熱や咳などの呼吸器症状があるとされています。
また、倦怠感、息切れ、呼吸困難などもあります。その他、筋肉痛、頭痛、吐き気、下痢などの症状があることもあります。嗅覚や味覚の喪失も報告されています。
一般的には飛沫感染、接触感染で感染します。閉鎖した空間で、近距離で多くの人と会話するなどの環境では、咳やくしゃみなどの症状がなくても感染を拡大させるリスクがあるとされています。また、3密(密閉・密集・密接)などの特殊な条件下では、一定時間、空気中に停留した微粒子(エアロゾルやマイクロ飛沫等)を吸い込むことで空気感染を起こす可能性もあります。
「飛沫感染」とは: 感染者の飛沫(くしゃみ、咳、つばなど)と一緒にウイルスが放出され、他の方がそのウイルスを口や鼻などから吸い込んで感染することを示します。
「接触感染」とは: 感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触れるとウイルスがつきます。他の方がそれを触るとウイルスが手に付着し、その手で口や鼻を触ることにより粘膜から感染することを示します。
ひとつの方法として、厚生労働省から新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」が配信されています。スマートフォンにアプリをインストールしておくと、陽性者と接触した可能性について通知を受け取ることができます。自分や大切な人を守り、感染拡大を防止するために「COCOA」を利用しましょう。
概要等については、厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス接触確認アプリ」<外部リンク>をご確認ください。
濃厚接触者は、新型コロナウイルスに感染していることが確認された方と近距離で接触、或いは長時間接触し、感染の可能性が相対的に高くなっている方を示します。濃厚接触かどうかを判断する上で重要な要素は、距離の近さと時間の長さです。必要な感染予防策をせずに手で触れること、または対面で互いに手を伸ばしたら届く距離(1m程度以内)で15分以上接触があった場合に濃厚接触者と考えられます。なお、15分間、感染者と至近距離にいても、マスクの有無、対面での接触の有無などで、感染の可能性は大きく異なります。
濃厚接触者に該当するかどうかは、保健所が、患者、または家族や会社などから聞き取り調査をし、マスク着用の有無、接触時間の長さ、距離の近さ、空間の密閉度や患者の症状などから状況に応じて総合的に判断します。そのため、同じクラス・職場で患者が発生したとしても、一概に濃厚接触者になるとは言えません。
濃厚接触者と接触してもただちに濃厚接触者と判定されるわけではありません。当該濃厚接触者がPCR検査で陽性となれば、改めて保健所が、患者に対して濃厚接触者の調査をします。
濃厚接触者の方には、自宅待機をお願いしています。職場や学校はお休みし、不要不急の外出・公共交通機関の利用は避けてください。自宅等での待機期間(健康観察期間)は、陽性者との最終接触日から5日間です。
患者の同居家族は基本的に濃厚接触者と判断されます。濃厚接触者の方には、自宅待機をお願いしています。職場や学校はお休みし、不要不急の外出・公共交通機関の利用は避けてください。自宅等での待機期間(健康観察期間)は、陽性者との最終接触日から5日間です。
さらに、陽性者との最終接触日から7日間が経過するまでは、検温などの健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用するなどの感染対策をお願いします。
自宅療養されている方については、外出をすると感染を広げる可能性がありますので、保健所が指示する期間は家で過ごしてください。また、症状が変化した場合などに備えるため、保健所の指示に従って定期的に健康状態の報告をしてください。同居者も健康観察を行いましょう。
濃厚接触者の方には、自宅待機をお願いしています。職場や学校はお休みし、不要不急の外出・公共交通機関の利用は避けてください。自宅等での待機期間(健康観察期間)は、陽性者との最終接触日から5日間です。
マスクの着用や手洗いなどの感染予防対策を行うほか、自宅療養中の別居家族に食料品や荷物などを届ける場合には、玄関先に置いて取りにいってもらうなど、直接患者と会わないような工夫をしてください。
ウイルスの遺伝情報が変化したことで、たんぱく質の一部が変異し、新しい性質を持つに至ったものを新型コロナウイルスの変異株と呼んでいます。
新型コロナウイルスの変異株には、現在、アルファ株、ベータ株、ガンマ株、シータ株、デルタ株等、イプシロン株があります。
国立感染症研究所によると、いずれの変異株も感染性の増加が懸念されるとしています。
詳しくは国立感染症研修所ホームページ「感染・伝播性の増加や抗原性の変化が懸念される 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の変異株について (第16報)」<外部リンク>をご覧ください。
変異株であっても、これまでの新型コロナウイルス感染症への対策と異なることはありません。
引き続き、お一人おひとりの基本的な感染予防策として、3密の回避、マスクの着用、手洗いうがいの徹底をお願いします。
一般的な対策として、咳エチケット(※)や手洗いなどを行っていただくようお願いします。また、十分な栄養と休養を取ること、「3密(密閉・密集・密接)を避ける」、「ソーシャルディスタンスを守る」といった人混みを避けることなども有効とされています。
※咳エチケット:感染症を他者にうつさせないために、咳・くしゃみをする際、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖、肘の内側などを使って、口や鼻をおさえること
手など皮膚の消毒を行う場合には、消毒用アルコール(濃度70%)を、物の表面の消毒には次亜塩素酸ナトリウム(濃度0.05%)が有効であることが分かっています。また、ウイルスが付着した恐れがある衣服等については、熱湯消毒(80℃のお湯で10分間)が有効です。
詳しくは厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス対策身のまわりを清潔にしましょう。」<外部リンク>に掲載の関連するガイダンスをご参照ください。
マスクは、咳やくしゃみによる飛沫及びそれらに含まれるウイルス等病原体の飛散を防ぐという効果があり、基本的には咳やくしゃみがある人やその周りの人には有効ですが、より効果的な予防のために、咳エチケットやこまめに手洗いを行う、十分な栄養と休養を取る、3密(密閉・密集・密接)を避ける、ソーシャルディスタンスを守るといった人混みを避けることにもご留意ください。
避難とは、「安全を確保すること」であって、「避難所に行くこと」だけではありません。避難所が、3密・濃密な状態になり、感染するリスクを防ぐために、市のハザードマップなどで、事前に自宅周辺の災害リスクやとるべき避難行動を確認し、ご家族などで避難先について十分話し合ってください。
避難所に避難する際はマスクを着用し、可能な限り衛生用品(マスク、消毒液、ウェットティッシュ、体温計、飲料水等)の持参に努めてください。
避難所において、マスクを着用し、こまめな手洗いや消毒、毎日の体調チェック、3密の回避を行い、感染拡大防止に努めていただきますようお願いします。詳しくは「避難所における新型コロナウイルスの感染防止対策について」をご覧ください。
感染拡大防止に向けて、各業界団体が主体となってガイドラインを策定しており、既に公表されています。
詳しくは内閣官房ホームページ「新型コロナウイルス感染症対策」<外部リンク>をご確認ください。
代表的な罹患後症状は以下のとおりです。
〇疲労感・倦怠感 〇関節痛 〇筋肉痛 〇咳 〇喀痰 〇息切れ 〇胸痛 〇脱毛 〇記憶障害 〇集中力低下 〇不眠 〇頭痛 〇抑うつ 〇嗅覚障害 〇味覚障害 〇動悸 〇下痢 〇腹痛 〇睡眠障害 〇筋力低下
罹患後症状に関する男女別の検討では、罹患後症状を1つでも有する割合は、診断後3カ月時点で男性に43.5%、女性に51.2%、診断後6カ月時点で男性に38.0%、女性に44.8%、診断後12カ月時点で男性に32.1%、女性に34.5%という結果でした。
世代別の検討では、若年者(40歳以下)、中年者(41~64歳)、高齢者(65歳以上)の各世代で、罹患後症状を1つでも有した割合は若年者、中年者、高齢者の順で、診断後3カ月時点で43.6%、51.9%、40.1%、診断後6カ月時点で39.0%、45.4%、34.1%、診断後12カ月時点で32.4%、37.7%、28.2%という結果でした。
新型コロナウイルス感染症に感染しないようにするしか方法はありません。不要不急の外出を控える、マスクを着用する、3密を避ける、こまめに手洗いをするなどの基本的な感染予防対策を徹底しましょう。
罹患後症状は時間の経過とともにその大半は改善すると考えられています。一方、一部残存した罹患後症状がさらに長期の経過観察でどのように推移するかは今後の検討課題とされています。
感染可能期間は、一般に発症2日前から発症後7~10日とされており、罹患後症状があったとしても、基本的に他の人に 感染させることはありません。
罹患後症状は、特別な医療を要さない軽度の症状から、長期にわたるサポートを必要とする症状までさまざまで、それぞれの症状によりアプローチが異なります。まずはかかりつけ医やお近くの地域の医療機関にご相談ください。
罹患後症状は、それぞれの症状について一般医療の中で十分対処できるものが少なくありません。まずはかかりつけ医やお近くの地域の医療機関にご相談ください。
症状が段々と改善傾向であるならば、かかりつけ医等に相談しつつ、様子を見ることも可能です。症状が改善せずに持続する場合は、他の疾患による症状の可能性もありますので、かかりつけ医や地域の医療機関にご相談ください。
発熱等の風邪の症状のある方は、まずは身近な医療機関に電話相談して下さい。身近な医療機関はない場合は、新型コロナ・発熱患者受診相談窓口(0742-27-1132)に電話相談をお願いします。
検査が必要と判断された場合には、保健所を通して受診調整の流れとなります。
奈良県では無料でPCR検査や抗原定性検査を受検をすることが可能です。詳しくは以下の県ホームページをご確認ください。
健康上の理由等でワクチン接種を受けられない方が「ワクチン・検査パッケージ制度」等で必要となる検査(PCR検査等、抗原定性検査)について無料化します<外部リンク>
無症状の方で感染不安を感じる県民の検査(PCR検査等、抗原定性検査)について無料化します(令和3年12月29日~)<外部リンク>
新型コロナウイルス感染症の疑いのある方の検査や入院治療については、指定された医療機関の「帰国者・接触者外来」で対応することになっています。発熱や呼吸困難など新型コロナウイルス感染症が疑われる症状に該当する方は、まずは「新型コロナ・発熱患者受診相談窓口」(0742-27-1132)へ相談してください。
奈良県及び奈良市においてドライブスルー検査を行っており、医師等が必要と判断した場合に検査を受けることができます。まずは、かかりつけ医または「新型コロナ・発熱患者受診相談窓口」(0742-27-1132)へご相談ください。
かかりつけ医など、身近にいる医師が必要と判断した方がPCR検査を受けることができるよう、かかりつけ医または新型コロナ・発熱患者受診相談窓口から奈良市保健所を通じて受診調整を行っています。
また、奈良県が認定を行う発熱外来認定医療機関では、独自の判断でPCR検査や抗原検査を取扱っています。詳しくは県ホームページ「3.発熱外来認定医療機関に関する情報提供について」<外部リンク>をご確認ください。
納期限までに支払いができない場合等、支払いの猶予についてご相談に応じますので、奈良市企業局お客さまセンター(0742-35-6825)までご連絡ください。詳しくは奈良市企業局ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
生活保護の申請は、これまでどおり保護課の窓口で申請することができます。尚、新型コロナウィルス対策の為できるだけマスクの着用をお願いします。
上記の3課における各種窓口相談については、予約制にさせていただいております。事前に電話での予約をお願いいたします。
窓口対応時間…平日9時から15時まで(12時から13時は除く)
電話番号(受付時間:平日8時30分から17時15分まで)
都市計画課景観業務…0742-34-5209 その他の業務…0742-34-4748
開発指導課…0742-34-5237
建築指導課…0742-34-4750
奈良市に申請する場合、建築指導課へ事前に電話による予約のうえ、ご来庁いただいて窓口での受付となります。
また、民間の指定確認検査機関に申請する場合は、郵送やメールなど機関により対応が異なりますので、詳しくは各指定確認検査機関にお問い合わせ下さい。
開示請求の受付は行っていますが、来庁してのご提出はお控えください。郵送、FAX、メールによる請求も可能です。
来庁しての閲覧および写しの交付は可能ですが、郵送による写しの交付にご協力ください。
開示請求の受付は行っていますが、来庁してのご提出はお控えください。郵送による請求も可能です。
※郵送での請求には本人確認書類の添付が必要です。
来庁しての閲覧および写しの交付は可能ですが、郵送による写しの交付にご協力ください。
電話での相談を基本としていますが、希望がある場合のみ面談での相談を承ります。ご予約は予約専用ダイヤル (0742-34-5444)へお願いいたします。
弁護士による法律相談
https://www.city.nara.lg.jp/site/coronavirus/10109.html
司法書士による法律相談
https://www.city.nara.lg.jp/site/coronavirus/9065.html
上記の2課における各種窓口相談については、予約制にさせていただいております。事前に電話での予約をお願いいたします。
業務・相談内容…予防課(消防設備設置、危険物規制に関する事など) 消防課(開発事前協議に伴う相談など)
窓口対応時間…平日9時から16時頃まで(12時から13時は除く)
電話番号(受付時間:平日8時30分から17時15分まで)
予防課…0742-35-1192
消防課…0742-35-1193
防火管理者の選任が必要な事業所で資格を有している者がおられず防火管理者が不在となる場合は、事業所の代表者や管理的、監督的な立場にある方が、適切に防火管理業務を行ってください。
なお、防火管理者講習修了後は、速やかに選任届を提出してください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、消防訓練の実施を延期するかどうかについては、状況を踏まえて各事業所で判断してください。
なお、訓練を実施する場合は、参加人数を縮小する、短時間で実施する、マスクを着用するなど、十分に感染予防対策に留意してください。
予定していた消防訓練を延期することにより、消防計画に定める回数を実施することができない場合にあっては、感染流行終息後、速やかに実施してください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、消防用設備保守業者による点検の実施が困難な場合は、事業所の代表者や管理的、監督的な立場にある方が、自主検査による消防用設備等の点検を実施して下さい。
なお、保守業者による点検が可能となった時点で速やかに点検を実施してください。