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【クリーニング所向けお知らせ】新型コロナウイルス感染症に係る感染防止対策について

更新日:2020年6月2日更新 印刷ページ表示

追加情報

 令和2年6月2日、厚生労働省より、クリーニング所における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインが策定されたとの情報提供がありましたのでお知らせします。クリーニング所営業者の皆様におかれましては、内容をご了知のうえ、適切なご対応をお願いいたします。
【詳細】
・クリーニング所における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン<外部リンク>
最新の情報につきましては、全国クリーニング生活衛生同業組合連合会<外部リンク>のトップページをご確認ください。

 

新型コロナウイルス感染症に係る感染防止対策について

令和2年4月24日、厚生労働省より、新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の取扱いについて、情報提供がありましたのでお知らせします。

今般の新型コロナウイルス感染症患者の発生状況等を踏まえ、医療機関における新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の取扱いについて、以下のとおり整理されました。クリーニング所営業者の皆様におかれましても、内容をご了知のうえ、適切なご対応をお願いいたします。

※なお、宿泊施設においても、感染が疑われる宿泊者が発生した場合のリネン類の洗濯については、医療リネンに準じて扱うこととされています。

  1. 新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の洗濯を外部委託するに当たっては、やむを得ない場合を除き、医療機関内の施設で消毒を行うこと。
  2. 新型コロナウイルス感染症患者が多数入院し、消毒作業に過大な負担が掛かり、医療提供に支障を生じる場合や、医療機関の職員が新型コロナウイルスに感染したことにより、消毒作業を行う人員の確保が困難である場合等においては、消毒を行わずに寝具類の洗濯を外部委託して差し支えない。
  3. 2により、消毒を行わずに外部委託する場合は、感染の危険のある旨を表示した上で、密閉した容器に収めて持ち出すなど他へ感染するおそれのないよう取り扱うこと。

詳細は以下の事務連絡をご確認ください。

(事務連絡)新型コロナウイルス感染症患者等が使用した物として引き渡されたリネン類の取り扱いについて [PDFファイル/42KB]
(事務連絡)別添 [PDFファイル/571KB]

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