ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 福祉・医療・保健・健康 > 衛生、保健予防 > 感染症予防 > 新型コロナ情報 > 【興行場向けお知らせ】新型コロナウイルス感染症に係る感染防止対策について

本文

【興行場向けお知らせ】新型コロナウイルス感染症に係る感染防止対策について

更新日:2020年6月16日更新 印刷ページ表示

追加情報

 令和2年6月16日、厚生労働省より、ライブホール、ライブハウスにおける新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインが策定されたとの情報提供がありました。詳細をご確認いただき、適切なご対応をお願いします。
【詳細】
ライブホール、ライブハウスにおける新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン<外部リンク>
最新の情報につきましては、一般社団法人ライブハウスコミッション<外部リンク>のトップページをご確認ください。

 令和2年6月2日、厚生労働省より、演芸場における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインが策定されたとの情報提供がありました。また、映画館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインが改訂されました。詳細をご確認いただき、適切なご対応をお願いします。
【詳細】
全国興行生活衛生同業組合連合会(映画館、演芸場)<外部リンク>

 関係団体において、業種ごとの感染拡大予防ガイドラインが以下のとおり策定されています。これらを踏まえ、感染拡大防止のための取組を適切に行っていただくようお願いします。(令和2年5月18日)

【詳細】
公益社団法人 全国公立文化施設協会 ガイドライン(劇場、音楽堂等)<外部リンク>
業種別ガイドラインはこちら<外部リンク>

新型コロナウイルス感染症に係る感染防止対策について

 令和2年3月26日、厚生労働省より、「新型コロナウイルス感染症に係る感染防止対策について」の情報提供がありましたのでお知らせします。

新型コロナウイルス感染症に関しては、「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(2020年3月19日新型コロナウイルス感染症対策専門家会議)において、市民や事業者の皆様に、最も感染拡大のリスクを高める環境である、

  1. 換気の悪い密閉空間
  2. 人が密集している
  3. 近距離での会話や発声が行われる

という3つの条件が同時に重なった場での行動を十分抑制していただくことが重要とされています。

 

 また、若者世代は、新型コロナウイルスへの感染による重症化リスクは高くない一方、無症状又は症状が軽い方が、本人は気づかずに感染を広めてしまう事例が多く見られるとされています。
 いわゆる「ライブハウス」については、上記3つの条件が同時に重なる可能性があり、また、若者世代の利用が想定されるところであり、先般、大阪のライブハウスにおいて患者百名を超えるクラスター(患者集団)の発生が報告されています。


 つきましては、興行場法(昭和23年法律第137号)又は食品衛生法(昭和22年法律第233号)による許可を受けて営業している、いわゆる「ライブハウス」におかれましては、以下の「新型コロナウイルス感染症に係る感染防止対策について」をご確認いただき、適切なご対応をお願いします。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金