本文
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、最大で1年間、市税の徴収猶予を受けることができる特例が設けられました。
(担保の提供は不要、延滞金もかかりません。)
対象となる方、対象となる市税や申請手続等、詳しくは以下をご覧ください。
なお、地方税法施行令の改正が、令和2年9月4日に公布・施行されたことにより、徴収猶予の特例制度の対象となる税の納期限が、「令和3年1月31日まで」から「令和3年2月1日まで」に変更となりました。
この変更により、個人住民税(普通徴収)は第4期分までが徴収猶予の特例制度の対象となります。(固定資産税については、今までと変わらず第3期分までが対象となります。)
新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方への徴収猶予の「特例制度」<無担保・延滞金なし> [PDFファイル/457KB]
「特例制度」の該当とならない方でも、新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難となる事情があれば、地方税法に基づき納税が猶予される場合があります。
詳しくは、以下をご覧ください。