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令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが「新型インフルエンザ等感染症(2類相当)」から「5類感染症」に移行することが決定しました。移行による変更点についてお知らせします。
これまでは限られた医療機関で対応していましたが、幅広い医療機関での通常の診療に段階的に移行します。検査や治療費は保険診療となることで自己負担が発生しますが、急激に負担が増えないよう、9月末までは医師が処方する高額な薬代など一部を公費で負担します。
5月8日以降に発熱などの症状があり、受診を希望する場合は以下のような方法があります。
感染者や濃厚接触者に対して、自宅療養や就業制限を要請する法的根拠がなくなるため、外出制限がなくなります。ただし、症状がある場合はマスクを着用するなど感染対策を行い、自宅療養するか医療機関を受診しましょう。また、濃厚接触者の特定もありません。詳しくは、下記リンクをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について [PDFファイル/1.33MB]
日常での基本的な感染対策については、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。個人や事業者は自主的な感染対策に取り組んでいただくことになります。詳しくは、下記リンクをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的な感染対策の考え方について [PDFファイル/531KB]
発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(無症状の場合は検体採取日を0日目)として5日間は外出を控えることが推奨されています。また、5日目に症状が続いていた場合も、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは外出を控え様子を見ることが推奨されています 。症状が重い場合は医師に相談してください。
10日間が経過するまではウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等のハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。
5類移行後は「濃厚接触者」として特定や外出が制限されることはなくなりますが、家族や同居している人が新型コロナにかかったら、可能であれば部屋を分け、感染した家族の世話はできるだけ限られた人で行うことなどに注意してください。その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった人の発症日を0日として、特に5日間は自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。