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電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、1世帯当たり5万円を給付する緊急支援給付金事業を実施します。
(注)制度の詳細については、内閣府ホームページ<外部リンク>をご参照ください。
基準日(令和4年9月30日)において世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
1.のほか、予期せず家計が急変し、1.の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
(注)ただし、1.及び2.のいずれにおいても世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。
1世帯あたり5万円
(注)1世帯1回限り。また、支給対象世帯1.と2.を重複して受給することはできません。
対象と思われる世帯に対して、11月18日以降順次確認書を発送しています。
確認書が届きましたら、記載された内容(氏名、住所、振込口座番号等)を確認(必要に応じて補記・修正・書類添付)していただき、同封しております返信用封筒にて、返送してください。
令和5年2月15日(水曜日)
申請が必要です。支給要件を満たす方は、申請書と必要書類を郵送によりご提出ください(窓口への提出も可)。奈良市で受付後、審査を行います。審査の結果、支給対象となれば支給(振込)いたします。
(注1)住民税非課税相当とは、世帯全員のそれぞれの年間収入見込額(令和4年1月~12月の任意の1ヵ月収入×12倍)が住民税非課税水準以下であることを指します。
(注2)基準日(令和4年9月30日)に同一世帯だった者が基準日翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 |
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単身又は扶養親族がいない場合 | 96.5万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 146.9万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 187.9万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 232.7万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 277.9万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.3万円 |
(注)障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合であっても、限度額を超える場合は上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用します。
(注)予期せず家計が急変し収入減少したわけでないにも関わらず支給申請することは、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
※住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)について令和4年1月以降の収入の減少により奈良市に申請し、支給を受けており、世帯の状況がそのときと同一の場合、2~7の書類の提出は不要です。
※控除額の考慮が必要な場合等、所得による申請をご希望される方は、6.簡易な収入見込額の申立書について以下のものをダウンロードしご使用ください。
〒630-8790
奈良市二条大路南一丁目1番1号
奈良市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事務センター行
令和5年2月15日(水曜日)
「申請手続きはこちらから」といった給付金に関するメールや、国や市の職員を名乗ってATM(現金自動払機)の操作を指示する電話がかかってきた場合は、詐欺の可能性が高いため、絶対に従わないでください。
不審なメールや電話、人物の訪問等があった場合は、迷わず最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。