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発症日(0日目)から最短7日間
例)9月1日が発症日の場合、7日経過の9月8日までが療養期間で、翌日9月9日に解除
次のような場合は奈良市保健所までご連絡ください。
奈良市保健所 保健予防課 0742‐93‐8397
現に入院している者(高齢者施設入所者も含む)の療養期間は、従来通り「発症から10日間経過し、かつ症状軽快後72時間経過した場合に11日目から解除可能」です。
検体採取日(0日目)から7日間(5日目に検査キットにより陰性を確認した場合は、5日間経過後に解除が可能)
例)9月1日に検査で陽性が判明した場合、7日経過の9月8日までが療養期間で、9月9日から解除(5日経過の9月6日に検査キットで陰性を確認した場合は9月7日から解除可能)
※療養期間5日目に検査キットを使用して陰性を確認した際は、奈良市保健所へご連絡ください。
療養期間5日目に検査キットによる検査で陰性を確認し、療養解除とした場合であっても、7日間が経過するまでは感染リスクが残存します。自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
療養期間中に、症状(発熱・頭痛・咳、咽頭痛等)が出現した場合は、症状出現日を発症日として、最短7日間が療養期間となります(期間延長)。
「https://s-kantan.jp/pref-nara-u/offer/userLoginDispNon.action?tempSeq=28785&accessFrom=<外部リンク>(奈良県HP:陽性の方の療養期間終了確認フォーム)
陽性が判明した時点で、自宅待機(療養)及び外出自粛をお願いします。
「有症状の場合で症状軽快から24時間経過後」または「無症状」の場合には、食料品の買い出しなど必要最低限の外出ができます。
現在、奈良県内は原則自宅療養となっており、自宅待機(療養)中の過ごし方については、「自宅待機中の方へ [PDFファイル/1.38MB]」をご覧ください。
家庭内での感染対策について、詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。【参考】家庭内でご注意いただきたいこと(厚生労働省)<外部リンク>
自宅療養中で、保健所の健康観察等により重症化のリスクがあると判断し、同意が得られた方については、オンライン又は電話による医師の診療を行い、病状によっては往診や訪問看護を行うことができます。
同居家族の方は濃厚接触者に該当するため、自宅待機をお願いします。自宅待機期間等については、「濃厚接触者について(新型コロナウイルス陽性者と接触のあった方へ)」をご覧ください。
奈良市から自宅療養中の方等への支援があります。
療養証明書の発行は医療機関からの届出がある方のみ対象となります。