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療養証明書の発行をご希望の方へ

更新日:2022年11月22日更新 印刷ページ表示

療養証明書とは

奈良市保健所では「宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウイルス感染症専用)」を発行しています。医療機関が新型コロナウイルス感染症の陽性として判断した「診断日」を証明する書類です。


※令和4年8月9日発行分からは「療養開始日」欄(診断日)の記載のみとなっております。「療養終了日」は必要な場合を除き、原則記載をしておりません。
※令和4年2月9日付け厚生労働省通知に基づき、現在、就業制限の通知及び解除の通知は発行しておりません(入院の方を除く)。

職場や学校等への提出について

厚生労働省より、従業員や生徒にたいして、職場または学校等に復帰する等の場合に、医療機関や保健所が発行する療養証明書や診断書等の書類の提出を求めないとの内容が通知されています。

通知について詳しくは、こちらをご覧ください。
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について」<外部リンク>

電子申請が可能です(※申請は療養期間終了後に)

療養証明書の申請は、このページの下部に表示している「療養証明書 申請フォーム」から電子申請で行ってください。後日郵送にてお届けいたします。

なお、本市では、生命保険会社等が発行する個別の書類への記載や証明は行っておりません。

※入院された方については、「就業制限通知書」、「就業制限解除通知書」及び入院勧告等の法定書類を全員にお送りしますので申請は不要です。

医療機関からの発生届の対象者にのみ療養証明書を発行しています
(令和4年9月26日の全数届出の見直し以降)

令和4年9月26日の診断日分から​療養証明書の発行は医療機関からの届出がある方(以下の1~4)のみが対象となりますので、それ以外の方に対しては療養証明書の発行はできません。​​

  1. 65歳以上の方
  2. 入院を要する方
  3. 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与、または酸素投与が必要であると医師が判断する方
  4. 妊婦​

医療機関による確定診断がない方は発行できません

診断日が令和4年9月26日以前の方においても、医療機関による確定診断がなく新型コロナウイルス感染症発生届が医療機関から提出されていない場合​は療養証明書の発行はできません。(民間の無料検査のみや自宅等で検査キットの使用のみの方は発生届は提出されていません。)

注意!奈良市以外で療養された方は発行できません

療養証明書の発行は、奈良市保健所で調査を行った方、療養先が奈良市内であった方に限られます。担当が奈良市保健所以外の方は療養証明書の発行はできません。以下の場合は担当の保健所へお問い合わせください。
  ・療養先が奈良市外
  ・奈良市内のホテル療養であっても、診断時の所在地が他市
   (所在地とは、滞在していた場所のことです。住民票のある住所地ではありません。)

療養証明書の「療養開始日」は「発症日」ではありません  

療養証明書の「療養開始日」は、医療機関で検査し新型コロナウイルス感染症と診断を受けた「診断日」となります。
症状が出た「発症日」とは異なりますのでご注意ください。

※申請前にご確認ください※

  • 申請は療養終了後に行ってください。
  • 発行処理は療養解除日以降の開始となります。
  • 処理開始からお手元に届くまでに2~3週間程度時間がかかる場合があります。
  • 証明の対象者は陽性者のみであり、濃厚接触者は対象となりません。
  • 送付先住所が市が保有する書類の住所と異なる場合等、こちらから問い合わせをすることがあります。
  • 連絡先として、必ず連絡の取れる電話番号またはメールアドレスをご入力ください。

こちらは奈良市保健所のページです 誤申請に注意してください

誤申請注意 

〈参考〉奈良県内の保健所一覧

名称 管轄市町村 申請先
奈良市保健所 奈良市 このページ下部より申請してください。
県郡山保健所 大和郡山市、天理市、生駒市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町 奈良県公式ホームページ
https://www.pref.nara.jp/60178.htm<外部リンク><外部リンク>
県中和保健所 大和高田市、橿原市、桜井市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町
県吉野保健所 五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村

申請入力フォームはこちらから

申請は療養終了後に行ってください!

↓↓こちらから申請いただけます↓↓

療養証明書申請フォーム<外部リンク>

 

(参考)就業制限について

新型コロナウイルス感染症と診断された方は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第18条の規定により就業制限がかかります。

就業制限とは、就業することで感染症を公衆にまん延させるおそれがあるため、そのおそれがなくなるまでの期間(※1)就業を制限するものです。

なお就業制限の解除については、保健所による健康状態の確認を経て行われるものであるため、解除後に職場等で勤務を開始するにあたり、証明書を提出する必要は原則ありません。(※2)

※1 例外を除き有症状者の場合は、発症日から7日間経過し、かつ症状軽快後24時間経過するまでの間。無症状病原体保有者の場合は検体採取日から7日間経過するまでの間。

※2 事務連絡令和2年5月1日(令和4年1月31日一部改正)厚生労働省新型コロナウイルス対策推進本部「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて」

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