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濃厚接触者とは感染の可能性が相対的に高くなっている方をいいます。具体的には、
(1)患者と同居、長時間の接触(車内等の閉鎖空間の共有)
(2)適切な感染防護なし(マスク、グローブなし)に看護、介護していた場合
(3)感染可能期間(発症日の2日前から入院等をした日まで)に患者と手で触れることのできる距離(目安1m)で必要な感染予防策がなく15分以上の接触があった場合等があてはまります。
令和4年7月22日より、濃厚接触者の自宅等での待機期間(健康観察期間)は、陽性者との最終接触日から5日間となりました。同日時点で濃厚接触者である方にも適用となります。
濃厚接触者の方には、自宅待機をお願いしています。職場や学校はお休みし、不要不急の外出・公共交通機関の利用は避けてください。食料などの買い物は可能ですが、最小限の回数でお願いします。空いている時間帯を選び、マスクを着用し、会話をせずに速やかに買い物をしてください。自宅待機期間中はご自身で健康状態(体温、咳などの症状)をチェックしてください。
家族が陽性者になった場合には、同居家族は濃厚接触者に該当する可能性が高いことから、それぞれの家庭の状況のよっては、買い物に行くことも難しくなる場合もあります。食料や衛生用品が不足し、自宅待機に困らないよう、事前に必要な食料や日用品を家族で相談・リストアップし、もしもの場合に備えておきましょう。
オミクロン株については、
・感染・伝播性が高く、潜伏期間と発症間隔が短いため、感染が急拡大し、それに伴い濃厚接触者が急増することから、その全てにこれまでと同様の一律の対応を行うことは、保健所機能そして社会経済活動への影響が非常に大きい
・一方で、高齢者は若年者に比べて重症化する可能性が高いことから、高齢者等への感染が急速に拡がると重症者数が増加し、医療提供体制のひっ迫につながるおそれがある
といった特徴があります。このため、今後、オミクロン株が感染の主流の間は、感染者との接触場所等によって、その後の感染リスクや更なる感染拡大の防止の効果、重症化リスクのある者への波及の可能性、行動制限による社会経済活動への影響が異なることを踏まえ、濃厚接触者の特定や行動制限について、以下のとおりお示しします。なお、詳細については下記の厚生労働省事務連絡をご参照ください。
B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について<外部リンク>
同一世帯内で感染者が発生した場合、同居者は濃厚接触者となります。濃厚接触者になった方の待機期間については
・陽性となった同居者の発症日(陽性者が無症状の場合は検体採取日)
または
・陽性となった同居者の発症等により、住居内で感染対策を講じた日
のいずれか遅い方を0日目として、5日間(6日目解除)となります。
なお、2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査(※)で陰性を確認した場合は、3日目からの解除が可能です。
別の同居者が発症した場合や、当初無症状であった陽性者が発症した場合は、改めてその日を0日目として起算します。
(※)抗原定性検査キットは自費検査となります。また、薬事承認されたものを必ず使用してください。
なお、7日間が経過するまでは、検温などの健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用するなどの感染対策をお願いします。
同一世帯内以外の事業所等で感染者が発生した場合、保健所による濃厚接触者の特定及び行動制限を求めることはいたしません。(ただし、同時に多数の感染者が発生し、感染拡大の場となっている可能性がある状況や、基本的な感染対策を行わずに飲食を共にするなど感染リスクの高い場合等、さらなる感染対策の必要性が認められる場合は、保健所による調査や感染対策の協力要請を行うことがあります。)
そのため、事業所等で感染者が発生した場合には、以下の点に留意いただいたうえで、自主的な感染対策の徹底をお願いします。
・同一世帯内以外の事業所等で感染者と接触があったことのみを理由として、出勤を含む外出を制限する必要がないこと。
・事業所等で陽性者と接触があった者は、高齢者等との接触や感染リスクの高い行動を控えること。
入院医療機関、高齢者・障がい児者入所施設で感染者が発生した場合、保健所等により濃厚接触者を特定し、行動制限を求めます。
特定された濃厚接触者の待機期間については
・最終曝露日(感染者との最終接触等)から5日間(6日目解除)となります。
なお、2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、3日目からの解除が可能です。
※7日間が経過するまでは、検温などの健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用するなどの感染対策をお願いします。
※濃厚接触者となった従事者は、待機期間中においても、一定の条件の下、毎日の検査による陰性確認によって、業務従事が可能です。詳細は下記の厚生労働省事務連絡を参照ください。
医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について<外部リンク>
障害者支援施設等の従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について<外部リンク>
介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について<外部リンク>
保育所(地域型保育事業所及び認可外保育施設を含む)、幼稚園、認定こども園、小学校、義務教育学校、特別支援学校及び放課後児童クラブで感染者が発生した場合、濃厚接触者の特定・行動制限の要請は、保健所と児童福祉部局等が連携して実施します。
特定された濃厚接触者の待機期間については
・最終曝露日(感染者との最終接触等)から5日間(6日目解除)となります。
※濃厚接触者となった従事者は、待機期間中においても、一定の条件の下、毎日の検査による陰性確認によって、業務従事が可能です。詳細は下記の厚生労働省事務連絡を参照ください。
保育所、幼稚園、小学校等の職員である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について<外部リンク>