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【受付終了】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

更新日:2022年11月1日更新 印刷ページ表示

制度概要

本給付金は新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するために住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり10万円を給付するものです。

(注)制度の詳細については、内閣府ホームページ<外部リンク>をご参照ください。

支給対象世帯

1.住民税非課税世帯(令和4年度)※受付は終了しました

基準日(令和4年6月1日)において世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
※令和4年度に新たに住民税非課税となった世帯が対象であり、令和3年度住民税非課税世帯または家計急変世帯として、現行制度を受給している世帯は対象外。

2.住民税非課税世帯(令和3年度)※受付は終了しました

基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。

3.家計急変世帯 ※受付は終了しました

1.及び2.のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、1.及び2.の世帯と同様の事情にあると認められる世帯。

(注)ただし、1~3全てにおいて世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。

給付額

1世帯あたり10万円

(注)1世帯1回限り。また、支給対象世帯1・2・3の重複受給はできません。

申請方法

1.住民税非課税世帯(令和4年度)※受付は終了しました

対象と思われる世帯に対して、令和4年7月20日から確認書を発送しています。

確認書が届きましたら、記載された内容(氏名、住所、振込口座番号等)を確認(必要に応じて補記・修正・書類添付)していただき、同封しております返信用封筒にて、返送してください。

申請期日

受付は終了しました。

令和3年12月11日以降に他市町村より転入された方

令和3年12月11日以降に他市町村から奈良市内に転居された方は、以下の書類のご提出により申請をしていただく必要がございます。(申請なしに市から確認書が届くことはありません。)

提出書類
  1. 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)
  2. 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
    申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(いずれか1つ、コピー)をご用意ください。)
  3. 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
    通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分が必要です。
  4. 世帯全員分の令和4年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する『令和4年度住民税非課税証明書』の写し(コピー)
申請期日

令和4年10月31日まで
(※受付は終了しました)

2.住民税非課税世帯(令和3年度)※受付は終了しました

対象と思われる世帯に対して、令和4年2月28日から確認書を発送しています。

確認書が届きましたら、記載された内容(氏名、住所、振込口座番号等)を確認(必要に応じて補記・修正・書類添付)していただき、同封しております返信用封筒にて、返送してください。

申請期日

 受付は終了しました。

3.家計急変世帯 ※受付は終了しました​

申請が必要です。支給要件を満たす方は、申請書と必要書類を郵送によりご提出ください(窓口への提出も可)。奈良市で受付後、審査を行います。審査の結果、支給対象となれば支給(振込)いたします。

※令和3年1月~12月に家計が急変された方については、令和4年6月1日以降は家計急変世帯として申請することはできません。

支給要件

  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降、家計が急変し、世帯全員が住民税非課税相当(注1)の収入となった世帯であること。
  • 既に本給付金を受給した者が世帯にいないこと(注2)。
  • 子どもの出生や世帯分離など、新型コロナウイルス感染症の影響を受けていない事由が家計急変の理由ではないこと。
  • 住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成された世帯ではないこと。

(注1)住民税非課税相当とは、世帯全員のそれぞれの年間収入見込額(令和4年1月以降の任意の1ヵ月収入×12倍)が住民税非課税水準以下であることを指します。

(注2)基準日(令和4年6月1日)に同一世帯だった者が基準日翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。

【参考】住民税非課税相当額(給与収入の場合)
扶養している親族の状況 非課税相当収入限度額
単身又は扶養親族がいない場合 96.5万円
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 146.9万円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 187.9万円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 232.7万円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 277.9万円
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 204.3万円

(注)障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合であっても、限度額を超える場合は上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用します。

判定方法

  • 令和4年1月以降の任意の1ヵ月の収入を年収に換算(=任意の1ヵ月の収入×12ヵ月)して判定します。
  • 収入の種類は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(遺族・障害年金など非課税のものは除く)の経常的な収入になります。
  • 申請時点の世帯状況で、世帯全員のそれぞれの収入について判定します。

(注)新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。

提出書類

  1. 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
  2. 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
    申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(いずれか1つ、コピー)をご用意ください。
  3. 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類(1ヵ月以内に発行された住民票等)の写し(コピー)
  4. 戸籍の附票の写し(コピー)(令和4年1月1日以降、複数回転居された方のみ)
  5. 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
    通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分が必要です。
  6. 簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者用)
    収入で申請される方
  7. 「6.簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者用)」に記載した、令和4年中の任意の1ヵ月の収入の状況を確認できる書類の写し(コピー)
    申立書に記載した月の給与明細、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類等

宛先

〒630-8790
奈良市二条大路南一丁目1番1号
奈良市役所 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事務センター行

申請期日

令和4年9月30日まで
​(※受付は終了しました)

配偶者やその他親族からの暴力等(DV)を理由に避難している方

  • DV等を理由に住民票を移さず、奈良市に避難している方も住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。
  • 住民票上の世帯主が既に給付金を受給している場合でも、一定の要件(DV等で避難していることの証明、収入要件)を満たせば、受給することができます。
  • 給付金を受給するには申請が必要となるため、下記の事務センターにお問い合わせください。

お問い合わせ

奈良市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事務センター

  • 電話番号:0120-333-024
  • 受付時間:平日9時00分~17時00分

臨時特別給付金等に関する詐欺にご注意ください

「申請手続きはこちらから」といった臨時特別給付金に関するメールや、国や市の職員を名乗ってATM(現金自動払機)の操作を指示する電話がかかってきた場合は、詐欺の可能性が高いため、絶対に従わないでください。

  • 国や市が支給のための振込手数料を求めることは絶対にありません。
  • 国や市がATM(現金自動払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。

不審なメールや電話、人物の訪問等があった場合は、迷わず最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

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