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本給付金は新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するために住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり10万円を給付するものです。
(注)制度の詳細については、内閣府ホームページ<外部リンク>をご参照ください。
基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
1.のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、1.の世帯と同様の事情にあると認められる世帯。
(注)ただし、1・2ともに世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。
1世帯あたり10万円
(注)1世帯1回限り。また、支給対象世帯1・2の重複受給はできません。
対象と思われる世帯に対して、令和4年2月28日から確認書を発送しています。
確認書が届きましたら、記載された内容(氏名、住所、振込口座番号等)を確認(必要に応じて補記・修正・書類添付)していただき、同封しております返信用封筒にて、返送してください。
確認書に記載されています。市から確認書を送付してから、3ヵ月程度となります。
申請が必要です。支給要件を満たす方は、申請書と必要書類を郵送によりご提出ください(窓口への提出も可)。奈良市で受付後、審査を行います。審査の結果、支給対象となれば支給(振込)いたします。
(注1)住民税非課税相当とは、世帯全員のそれぞれの年間収入見込額(令和3年1月以降の任意の1ヵ月収入×12倍)が住民税非課税水準以下であることを指します。
(注2)基準日(令和3年12月10日)に同一世帯だった者が基準日翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受給できません。
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 |
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単身又は扶養親族がいない場合 | 96.5万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 146.9万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 187.7万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 232.7万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 277.9万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.3万円 |
(注)障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合であっても、限度額を超える場合は上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用します。
(注)新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
〒630-8790
奈良市二条大路南一丁目1番1号
奈良市役所 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事務センター行
令和4年9月30日まで
「申請手続きはこちらから」といった臨時特別給付金に関するメールや、国や市の職員を名乗ってATM(現金自動払機)の操作を指示する電話がかかってきた場合は、詐欺の可能性が高いため、絶対に従わないでください。
不審なメールや電話、人物の訪問等があった場合は、迷わず最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
確認書(令和4年2月28日より順次発送しております)の「発行日」に関し和暦表記を「平成34年」としておりましたが、正しくは「令和4年」の誤りです。
確認書を受け取られた市民の皆様にご迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し上げます。
なお、現在お手元にある(すでにお送りした)確認書はそのままお使いいただけますので、今後のお手続きに関して一切支障はございません。