本文
(令和3年9月25日更新)
申請を終了しました。
(令和3年8月25日更新)
申請を開始しました。申込事項をご一読いただいたうえ、下記の申請フォームよりご申請ください。申請に関するお問い合わせは、奈良市飲食店時短協力支援金事務局(0742-20-0100)までお願いします。
(令和3年8月20日更新)
8月25日以降の時短営業要請の延長は行いません。ご協力ありがとうございました。
現在、奈良市においても新型コロナウイルスの新規感染者が爆発的に急増しており、県内の医療体制もさらにひっ迫した状況にあります。
この危機的状況を阻止するため、市内飲食店の皆様に午後8時までの営業時間短縮の協力をお願いし、ご協力いただける飲食店には、奈良市独自の時短協力支援金を支給します。
皆様のご協力をよろしくお願いします。
※期間途中、国や県から、各方針に基づいた時短要請が発出され、協力金給付額について有利な制度が発動された場合は、本事業の内容を変更することもございますので、予めご了承ください。
(1) 市内において、食品衛生法に基づく営業許可(飲食店営業許可)を受け、通常、午後8時を越えて夜間時間帯に営業している店舗を持つ事業者。
(2) 原則 令和3年8月11日(時短営業を開始した日)~8月24日の期間中、営業時間を午後8時までに短縮する飲食店
※第5波の拡大を早期に食い止めるため、原則8月11日から時短協力いただくことが給付要件となります。ただし、やむを得ない事情により8月11日からご協力できない店舗については、協力開始日を8月13日まで猶予させていただきますが支給額は日割計算となります。なお8月14日以降に時短協力を開始した店舗は支給対象となりません。
(3) 業種別「新型コロナウイルス感染予防ガイドライン」ならびに、奈良市「飲食店等における新型コロナウイルス感染拡大防止マニュアル」を十分に理解し、積極的に感染拡大防止対策に取り組んでおり、今後も継続して感染拡大防止策に取り組みながら営業する意思がある者(本市が発行する「感染拡大防止宣言ステッカー」の取得を要件とする)(同時申請可)
以下の店舗は支援金の対象となりません
・飲食スペースを持たない店舗(弁当店・宅配ピザ屋等のテイクアウト・宅配サービス専門店、キッチンカー、ドリンクスタンドなど)
・特定の利用者のみの利用に供する施設(社員食堂や学生食堂、介護サービス事業所の食堂、宿泊者のみを対象に飲食を提供する店舗など)
・コンビニエンスストア、スーパーマーケット等の飲食店営業以外の業種を主としていると認められる店舗
・他の事業に付随して食事を提供する施設であって、独立した店舗形態を持たないもの(ホテルや旅館に付随する宴会場、ネットカフェ・マンガ喫茶など)
・性風俗関連特殊営業店、自動販売機のみの営業許可を受けている店舗
※支援金の申請については、営業時間を短縮したことが分かる資料(写真等)が必要となります。
例:期間中、営業時間を短縮することを告知する自社ホームページや、その旨を記載した自社の店頭告知チラシなど
※ご協力いただいた店舗は店舗名及び店舗住所を本市ホームページで公表する場合があります。
要件を満たした奈良市内で営業している店舗1店舗につき、以下の通り給付します。
令和元年度 年間売上高 | 給付額 |
---|---|
3,000万円までの飲食店 | 20万円 |
3,000万円を超え1億円までの飲食店 | 40万円 |
1億円を超える飲食店 | 60万円 |
※令和3年4月25日~令和3年6月20日の期間で実施した時短協力金の日額支給と異なり、本制度は定額支給となります。
※対象飲食店の売上高で給付額を決定しますので、複数店舗運営する事業者などの場合は、申請時に各店舗の売上がわかる書類を提出いただく場合があります。
令和3年8月9日(月曜日)
令和3年8月25日(水曜日)~令和3年9月24日(金曜日)
奈良電子自治体共同運営システム「e古都なら」の下記申請フォームにより申請してください。申請は下記電子申請システムでのみ受け付けます。
夏季集中対策(8月11日~8月24日分) |
---|
終了しました |
奈良市飲食店時短協力支援金第1~3期(4月25日~6月20日)のいずれかの期に時短協力し、支援金を受給した方は、次の書類等を添付してください。
奈良市飲食店時短協力支援金第1~3期(4月25日~6月20日)のいずれの期も支援金を受給していない方は、次の書類を添付してください。
奈良市時短営業協力支援金(夏季集中対策)給付要領 [PDFファイル/357KB]
奈良市時短営業協力支援金募集要項 [PDFファイル/1.13MB]
市民からの多数の情報提供により、店舗の活動状況に関する調査を予告なく順次行っています。
支給決定を行った後、奈良市の調査により、申請内容に支給要件に該当しない事実や不正等が発覚した時は、支給された協力支援金を全額返還するとともに、違約金を請求する場合があります。
など、虚偽の申請は重大な犯罪になる可能性がありますので、事業者のみなさまにおいては適正な申請をお願いします。
ご不明な点については、次の問い合わせ先で対応いたします。
T E L 0742-20-0100
開設期間 令和3年8月25日(水曜日)~ 10月29日(金曜日)
開設時間 9時~17時(土日祝除く)