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申請期間が令和4年6月末日まで延長されました。
また、初回支給(3月分)を受給し終わった場合で、かつ下記の支給要件に該当する場合は
一度に限り再支給の申請を行うことができます。
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、社会福祉協議会が実施する総合支援資金の貸付について、貸付を終了した世帯や、再貸付が不承認とされた世帯に対して、就労等による自立を支援することを目的に「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
※ 「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」に基づき、奈良県社会福祉協議会から情報の提供を受け、総合支援資金の貸付を借り終えた方に対して申請書類等を送付しております。(収入、資産、その他の支給要件をご確認のうえ、対象となると思われる場合は申請してください)
なお、支給対象になると心当たりのある方で、申請書類等が届かない方(他市町村から転入された方など)は、コールセンター(0120-666-267)にお問い合わせください。
令和3年7月14日(水曜日)から令和4年6月30日(木曜日)まで
以下の要件のすべてに該当する方
1.次のア~カのいずれかに該当すること
ア 都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた者であって、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること
イ 再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること
ウ 都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となったこと
エ 都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと
オ 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)をいずれも受けた者であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)が到来していること(イからニの者及び現に再貸付を申請又は利用している者を除く。)
カ 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付等をいずれも受けている者であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であること(イからニの者及び現に再貸付を申請している者を除く。)
2. 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
3. 申請日の属する月における申請者及び当該申請者と同一世帯に属する方の収入の額を合算した額が、下表の額以下であること
例として6人世帯までを記載
世帯人数 |
収入基準額 |
1人 |
119,000円 |
2人 |
169,000円 |
3人 |
206,000円 |
4人 |
243,000円 |
5人 |
281,000円 |
6人 |
322,000円 |
※未成年かつ就学中の方の収入は含みません。
4.申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産(預貯金と現金)の合計額が、下表の額以下であること
世帯人数 |
金融資産の額 |
1人 |
486,000円 |
2人 |
738,000円 |
3人 |
942,000円 |
4人以上 |
1,000,000円 |
5.次のア~イのいずれかに該当する方であること
ア 公共職業安定所に求職の申込みをし、期間の定めがないまたは6月以上の労働契約による就職を目指し、以下に掲げる求職活動をすべて行う方
イ 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること
「郵送申請」または「窓口申請」となります。
単身世帯 | 6万円/月 |
2人世帯 | 8万円/月 |
3人以上世帯 | 10万円/月 |
※ 住居確保給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金、低所得子育て世帯生活支援特別給付金との併給可
申請月から3か月(再支給を受ける場合は最大6か月)
奈良市自立支援金事務センター(コールセンター)
電話番号:0120-666-267
受付時間:平日午前9時から午後5時
〒630-8580
奈良市二条大路南一丁目1番1号
奈良市役所中央棟2階201会議室
※ お掛け間違いにご注意ください。
※ 窓口でのご案内は、新型コロナウイルス感染症蔓延防止の観点から密を避けるため、当面の間、予約制とさせていただきます。あらかじめコールセンターでご予約をお取りのうえご来庁ください。書類提出のみの場合は予約は不要です。