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新型コロナ「陽性」の方へ

更新日:2023年5月31日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症と診断された方へご案内

 新型コロナウイルス感染症は令和5年5月8日(月曜日)以降、5類感染症へ移行になり、これまでのように、保健所が健康観察を行うことや、法律に基づく外出自粛を求められません。外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。

療養期間の考え方

発症後5日間は他人に感染させるリスクが高いことから、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えることが推奨されています。

また発症後10日間が経過するまでは、他人に感染させるリスクがあることから、不織布マスクの着用や高齢者、基礎疾患がある方、妊婦等との接触は控えることが推奨されています。

詳細については奈良県HP:よくあるご質問<外部リンク>をご確認ください。

療養期間中の急変時の対応

新型コロナウイルス感染症の5類移行にかかわらず、急な体調不良などがあれば、まずは診断を受けた医療機関か、かかりつけ医等の身近な医療機関等にご相談ください。

診療時間外で医療機関と連絡がつかない等、緊急性の判断に迷われる場合、以下の窓口へご相談ください。

○緊急性の判断に迷われた場合の連絡先
奈良市在住の方 県内在住(奈良市以外)の方

「新型コロナ健康相談窓口」

0742‐95‐5888   (24時間対応)

「奈良県新型コロナ発熱患者相談窓口」

0742‐27‐1132 (24時間対応)

ただし、以下の表のような症状が重く緊急性の高い症状がみられる場合は救急車を呼んでください。​

〇緊急性の高い症状一覧 
外見 顔色が悪い ​
唇が紫色になっている
様子がおかしい、いつもと違う
意識障害等 ぼんやりとしている
もうろうとしている
脈が飛ぶ、脈のリズムが乱れる感じがする
息苦しさ等 息が荒くなった(呼吸数が多くなった)
急に息苦しくなった
日常生活の中で少し動くと息があがる
胸の痛みがある​
横になれない、座らないと息ができない
肩で息をしている
ゼーゼーしている

療養証明書について

以下の対象者が療養証明書を発行できる方になります。

  1. 令和4年9月25日(日曜日)までに医療機関で陽性者診断を受けられた方。
  2. 令和4年9月26日(月曜日)から令和5年5月7日(日曜日)までに医療機関からの発生届の届出(65歳以上の方、入院を要する方、重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬または酸素投与が必要な方、妊婦)がある方。

療養証明書の発行をご希望される上記の対象者1または2に該当される方は、平日8時30分~17時15分の間に「新型コロナ健康相談窓口」(0742ー95-5888)へご連絡ください。​

※令和5年5月8日(月曜日)以降に新型コロナ感染症と診断を受けられた方は療養証明書の発行はできません。

※厚生労働省による、My HER-SYSの療養証明書機能については、令和5年9月末をもって、利用等を停止しますので、お知らせします。

 

こちらは奈良市保健所のページです 誤申請に注意してください

誤申請注意

〈参考〉奈良県内の保健所一覧

名称        管轄市町村                        申請先     
奈良市保健所 奈良市   電話(0742-95-5888)で申請してください。
県郡山保健所 大和郡山市、天理市、生駒市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町 奈良県公式ホームページ
陽性となった方へ (令和5年5月8日からの取り扱い)/奈良県公式ホームページ (pref.nara.jp)<外部リンク><外部リンク>
県中和保健所 大和高田市、橿原市、桜井市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町
県吉野保健所 五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村
 

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