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第1期~第3期の全ての申請期間が終了しました。申請が集中していることから、申請からお振込までに1ヶ月以上かかる場合があります。大変ご迷惑をおかけしておりますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。
奈良市飲食店時短協力支援金につきましては、第1期(4月25日~5月11日)、第2期(5月12日~5月31日)、第3期(6月1日~6月20日)ともに、申請期限は7月20日までとなっております。申請がまだの方はお早めにお手続きの程よろしくお願いいたします。
第2期(5月12日~5月31日)の申請につきましても、第1期同様7月20日まで受付することとしました。申請方法等につきましては、飲食店時短協力支援金事務局(0742-20-0100)までお問合せください。
申請からお振込までの期間を1カ月程度と予定していましたが、第2期、第3期についても申請が集中していることから、お振込までに1カ月以上かかる場合があります。大変ご迷惑をおかけしておりますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。
第3期(令和3年6月1日~6月20日分)の時短協力支援金の申請を開始しました。申込事項をご一読いただいたうえ、下記の申請フォームよりご申請ください。
第1期(4月25日~5月11日)の申請につきまして、申請期間を6月11日までとしておりましたが、県下一斉の時短要請において、県下市町の申請受付期間の差異により、多数の申請漏れがあったことを鑑み、第2期(5月12日~5月31日)の期間も引き続き時短協力していただきました飲食店様に限り、第1期の申請を7月20日まで受付することとしました。申請方法等につきましては、飲食店時短協力支援金事務局(0742-20-0100)までお問合せください。
6月21日以降の時短営業要請の延長は行いません。ご協力ありがとうございました。
時短協力期間 | 申請開始 | 申請期限 | |
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第1期 | 4月25日~5月11日 | 5月12日 | 6月11日(金曜日)※上記参照 |
第2期 | 5月12日~5月31日 | 6月1日 | 6月30日(水曜日)※上記参照 |
第3期 | 6月 1日~6月20日 | 6月21日 | 7月20日 |
【問い合わせ先】奈良市飲食店時短支援金事務局(0742-20-0100) |
市民の皆様 、市内事業者の皆様のご協力により、市内の感染状況と医療提供体制はステージ2に近いレベルまで改善することができました。 事業者、特に飲食店等の皆様には大変なご苦労をおかけしました。 この間の皆様方のご協力に心から感謝申し上げます。 6月20日(日曜日)をもって、「奈良市特別警戒警報」を解除し、飲食店等への営業時間短縮協力のお願い等の緊急アクションプランを終了することとしました。 しかしながら、デルタ株(インド株)等による感染拡大の懸念がある中、リバウンドを何としても阻止しなければなりません。 「飲食の場での感染防止」がリバウンドを阻止するためのカギであることから、市内事業者の皆様には引き続き、奈良市観光協会が発行している「新型コロナ感染防止宣言ステッカー」の取得や、奈良県が行っている「新型コロナウイルス感染防止施設認証制度」の活用等により、リバウンド阻止にむけてご協力をお願いいたします。 |
【6月1日更新】第2期(令和3年5月12日~5月31日分)の時短協力支援金の申請を開始しました。
【5月12日更新】第1期(令和3年4月25日~5月11日分)の時短協力支援金の申請を開始しました。
現在、奈良市においても新型コロナウイルスの新規感染者が爆発的に急増しており、県内の医療体制もさらにひっ迫した状況にあります。
この危機的状況を阻止するため、市内飲食店の皆様に午後8時までの営業時間短縮の協力をお願いし、ご協力いただける飲食店には、奈良市独自の時短協力支援金を支給します。
皆様のご協力をよろしくお願いします。
(1) 市内において、食品衛生法に基づく営業許可(飲食店営業許可)を受け、通常、午後8時を越えて夜間時間帯に営業している店舗を持つ事業者。
(2) 原則、市が営業時間の短縮協力を依頼した期間中、継続して営業時間を午後8時までに短縮していただいた飲食店
【依頼期間】第1期 4月25日~5月11日
第2期 5月12日~5月31日
第3期 6月 1日~6月20日
(3) 業種別「新型コロナウイルス感染予防ガイドライン」ならびに、奈良市「飲食店等における新型コロナウイルス感染拡大防止マニュアル」を十分に理解し、積極的に感染拡大防止対策に取り組んでおり、今後も継続して感染拡大防止策に取り組みながら営業する意思がある者(本市が発行する「感染拡大防止宣言ステッカー」の取得を要件とする)(同時申請可)
※協力支援金申請時に、ステッカーの緑色の枠の左下に記載される、「0」から始まる5桁の番号の入力が必要となります。
(ステッカー発行申請中の場合も、協力支援金は申請いただけます。)
以下の店舗は支援金の対象となりません
・飲食スペースを持たない店舗(弁当店・宅配ピザ屋等のテイクアウト・宅配サービス専門店、キッチンカー、ドリンクスタンドなど)
・特定の利用者のみの利用に供する施設(社員食堂や学生食堂、介護サービス事業所の食堂、宿泊者のみを対象に飲食を提供する店舗など)
・コンビニエンスストア、スーパーマーケット等の飲食店営業以外の業種を主としていると認められる店舗
・他の事業に付随して食事を提供する施設であって、独立した店舗形態を持たないもの(ホテルや旅館に付随する宴会場、ネットカフェ・マンガ喫茶など)
・性風俗関連特殊営業店、自動販売機のみの営業許可を受けている店舗
支援金の申請については、営業時間を短縮したことが分かる資料(写真等)が必要となります。
例:期間中、営業時間を短縮することを告知する自社ホームページや、その旨を記載した自社の店頭告知チラシなど
要件を満たした奈良市内で営業している店舗1店舗につき、協力期間中の1日当たり以下の通り給付します。
令和3年4月27日、奈良県において「奈良県緊急対処措置」が策定され、その措置のひとつとして県内市町村が実施する時短協力金等に対し、同額を上乗せ支援するとされたことを受けて日額が倍増しました(記載の金額は県の支援分を上乗せした後のものです)。
増額は「奈良県緊急対処措置」の発表前の期間にも適応されます。(4月25日からの時短協力であれば「奈良県緊急対処措置」が未発表の4月25~26日も増額対象になります。)
令和元年中 年間売上高 | 支援金額 |
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3,000万円までの飲食店 | 日額20,000円 |
3,000万円を超え1億円までの飲食店 | 日額40,000円 |
1億円を超える飲食店 | 日額60,000円 |
※対象飲食店の売上高で給付額を決定しますので、複数店舗運営する事業者などの場合は、申請時に各店舗の売上がわかる書類を提出いただくことになります。
令和3年4月23日(金曜日)
第1期(令和3年4月25日~5月11日分):令和3年5月12日(水曜日)~6月11日(金曜日)※終了しました
第2期(令和3年5月12日~5月31日分):令和3年6月1日(火曜日)~6月30日(水曜日)※終了しました
第3期(令和3年6月1日~6月20日分):令和3年6月21日(月曜日)~7月20日(火曜日)※終了しました
次の1~6(もしくは7)の書類等を提出してください
時短協力支援金に関するよくある質問Q&A [PDFファイル/732KB]
奈良市時短営業協力支援金給付要領 [PDFファイル/348KB]
奈良市時短営業協力支援金募集要項 [PDFファイル/1003KB]
奈良電子自治体共同運営システム「e古都なら」の下記申請フォームにより申請してください。
第1期(4月25日~5月11日分) |
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終了しました ※第1期(4月25日~5月11日)の申請につきまして、申請期間を6月11日までとしておりましたが、県下一斉の時短要請において、県下市町の申請受付期間の差異により、多数の申請漏れがあったことを鑑み、第2期(5月12日~5月31日)の期間も、時短協力していただきました飲食店様に限り、第1期の申請を7月20日まで受付することとしました。申請方法等につきましては、飲食店時短協力支援金事務局(0742-20-0100)までお問合せください。 |
第2期(5月12日~5月31日分) |
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終了しました ※第1期同様、第2期についても申請を7月20日まで受付することとしました。申請方法等につきましては、飲食店時短協力支援金事務局(0742-20-0100)までお問合せください。 |
第3期(6月1日~6月20日分) |
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終了しました |
※申請における正確性を担保するため、第2期(5月12日~5月31日分)、第3期(6月1日~6月20日分)の申請においても、第1期と同様の書類等を添付していただきます。予めご了承ください。
※申請にあたって「e古都なら」の利用者登録を行う必要はございませんが、すでに利用者登録をしている方はログインした上での申請が必要です。
【申請マニュアル】奈良市支援金申請マニュアル [PDFファイル/2.96MB]
【申請状況照会】奈良市支援金申請状況照会 [PDFファイル/293KB]
【添付書類について】添付書類についての留意事項 [PDFファイル/2.03MB]
市民からの多数の情報提供により奈良県と連携し、店舗の活動状況に関する調査を予告なく順次行っています。
支給決定を行った後、奈良市の調査により、申請内容に支給要件に該当しない事実や不正等が発覚した時は、支給された協力支援金を全額返還するとともに、違約金を請求する場合があります。
など、虚偽の申請は重大な犯罪になる可能性がありますので、事業者のみなさまにおいては適正な申請をお願いします。
ご不明な点については、次の問い合わせ先で対応いたします。
T E L 0742-20-0100
開設期間 令和3年5月12日(水曜日)~ 7月30日(金曜日)
開設時間 9時~17時(土日祝除く)